Page 1610 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共住区画?耐火区画? けんじ 08/11/6(木) 14:24 ┗Re:共住区画?耐火区画? masa 08/11/7(金) 0:08 ┗Re:共住区画?耐火区画? つなぎの水道屋 08/11/9(日) 18:46 ┗Re:共住区画?耐火区画? masa 08/11/9(日) 20:13 ┗Re:共住区画?耐火区画? つなぎの水道屋 08/11/9(日) 20:38 ┗Re:共住区画?耐火区画? masa 08/11/9(日) 22:05 ┗Re:共住区画?耐火区画? つなぎの水道屋 08/11/9(日) 23:10 ┗Re:共住区画?耐火区画? masa 08/11/9(日) 23:23 ┗Re:共住区画?耐火区画? つなぎの水道屋 08/11/9(日) 23:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共住区画?耐火区画? ■名前 : けんじ ■日付 : 08/11/6(木) 14:24 -------------------------------------------------------------------------
現在、新築中の建物(賃貸住宅)で、住居のバルコニ−に給湯器が設置 されるのですが、サヤ管及びリモコン線・電源(コンセント)は耐火処理 が必要でしょうか? 初歩的な質問ですいませんが、ご指導お願いします。 |
新築中の賃貸住宅は、消防法の特定共同住宅に該当しますか? 消防法の特定共同住宅に該当しないなら、バルコニーの給湯器のリモコン線・電源線・さや管等は、すきまを耐火パテ等で充填すれば、特に耐火処理はいりません。 消防法の特定共同住宅に該当する場合は、平成17年消防庁告示2号より、以下の条件にあうバルコニーの場合は、特に耐火処理はいりません。 「(略)三 特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁(以下単に「床又は壁」という。)並びに当該床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの(以下単に「配管等」という。)及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りでない。 (一) 床又は壁は、耐火構造であること。 (二) 住戸等の外壁に面する開口部は、当該住戸等に接する他の住戸等の開口部との間に設けられる外壁面から〇・五メートル以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下「ひさし等」という。)で防火上有効に遮られていること。(以下略)」 上記に該当しないバルコニーの場合は、平成17年消防庁告示4号に適合する、共住区画貫通工法又は共住区画貫通消防評定工法とする必要があります。 |
横からですがmasaさん質問させていただけないでしょうか。 >消防法の特定共同住宅に該当する場合は、平成17年消防庁告示2号より、以下の条件にあうバルコニーの場合は、特に耐火処理はいりません。 特定共同住宅である場合、耐火構造の建物(耐火建築物)と読み取れるのですが、 建基法側で見ると 外壁側が耐力壁である場合は、令107条第1号なので告示1900号適用で 外壁側が非耐力壁である場合は、令107条第3号では、外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間の遮炎性を求められているように感じ 消防法では、無処理で ○ 建基法で耐力壁では無処理は × と私の中で解釈したのですが、 建基法で非耐力の場合はどのような解釈になるのでしょうか。 |
ここら辺は、建築主事の判断によりますが、外壁で延焼のおそれのある壁の開口部の遮炎性能は20分間です。 また、換気設備の換気口、ダクトについては、防火設備の設置は義務付けられていますが、配管の貫通部には防火区画のような区画貫通部の工法・性能規定がありません。(国土交通大臣認定工法や仕様規定が存在しません) したがって、特に指導等の無い場合は、配管の貫通部分を不燃材料で充填する事で足りると思います。 なお、防火区画貫通工法等を利用するのは、特に問題はありません。 |
masaさん、返信ありがとうございます。 >配管の貫通部には防火区画のような区画貫通部の工法・性能規定がありません。(国土交通大臣認定工法や仕様規定が存在しません) これについて、もう少しだけ質問よろしいでしょうか。 建設省告示第1900号 改正 平成12年5月26日建設省告示第1378号 建築基準法施行令第115条の2第1項第6号の規定に基づき、耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を次のように定める。 二 給水管、配電管その他の管の構造を建築基準法施行令第129条の2の5第1項第7号イからハまでのいずれかに適合するものとすること。 と記載されているので、区画ではなくても耐火構造の壁であればイ、ロ、ハに適合しなければならないように思ったのですが、令第115条の2第1項第6号の解釈が外壁については、規定外ということなのでしょうか。 |
建築基準法施行令第百十五条の2第1項「(略)六 調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるもので区画されていること。 (以下略)」 したがって、上記の区画は、室とその他の部分の区画を意味するので、外壁は含まれないと思います。(火気使用室の制限なので、一般の室の場合は適用外です) なお、建築基準法施行令第百十五条の2「法第二十六条第二号 ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。(以下略)」 建築基準法第二十六条「延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。 一 耐火建築物又は準耐火建築物 二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの(以下略)」なので、耐火建築物・準耐火建築物は適用除外です。 |
masaさん、最後に少しだけ確認させてください。 >耐火建築物・準耐火建築物は適用除外です。 告示1900号は、火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物の火気使用室の床、壁が耐火構造である場合この部分を貫通する配管等についての説明文という事なのでしょうか? |
告示1900号は、建築基準法施行令第百十五条の2第1項第六号の規定に関する告示なので、建築基準法施行令第百十五条の2で規定される建築基準法第26条第二号ロだけの適用になります。(卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物の火気使用室です) |
masaさん返信ありがとうございます。 私、告示1900号は、題名から建築物を問わず全ての耐火構造の床、壁貫通についての記載だと思っていました。 恥ずかしながら、告示1426号 改正 国土交通省告示第70号も準耐の貫通について建築物を問わずと思っていました。 解釈間違いに、気づく事が出来きました。 |
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