Page 1791 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火区画貫通部以降のビニル管処理 ys 09/9/4(金) 8:55 ┗Re:耐火区画貫通部以降のビニル管処理 masa 09/9/6(日) 14:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火区画貫通部以降のビニル管処理 ■名前 : ys ■日付 : 09/9/4(金) 8:55 -------------------------------------------------------------------------
マンションの汚水配管工事で、縦主管はスラブ貫通、各戸配管は床下転がし配管とするのですが、立主管(DVLP)がスラブを貫通し、各フロワーの横枝管は塩ビ管で配管します。その時、防火区画(スラブ)貫通後、横枝管は耐火2層管を1mだけ使わなければならないのでしょうか?区画貫通管がDVLPなので横枝管の耐火処理は考慮されないのでしょうか? |
建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第七号により、防火区画貫通部は、貫通部を含め両側1mを不燃材料の配管とする(イ)か、建設省告示第1422号に適合する配管材(ロ)とする必要があります。 上記によらない場合は、国土交通大臣認定の配管の防火区画貫通工法とする必要があります。 なお、消防法の特定共同住宅に該当する場合は、平成十七年三月二十五日消防庁告示第二号 第三項の三の(四)に適合する必要があります。 適合する工法としては、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第七号(イ)・(ロ)は認められます。(両側1mの不燃材の配管及び建設省告示第1422号は適合) 国土交通大臣認定の防火区画貫通工法は認められないので、日本消防設備安全センターの共住区画貫通の性能評定工法とする必要があります。 建築基準法施行令の防火区画貫通・消防法の特定共同住宅の共住区画貫通で、共通に認められているのは、以下の工法です。 区画貫通部を含み両側1mを不燃材料の配管材で施工する。(共住区画は最大外径の制限及び鋼管類は可燃物との断熱が必要) 建設省告示第1422号に適合する配管材料で施工する。 国土交通大臣の防火区画貫通認定工法及び日本消防設備安全センターの共住区画貫通性能評定工法の両方を取得している区画貫通工法で施工する。 なお、区画貫通部が不燃材料の配管材料の場合は、以下の工法となります。 両側1mは不燃材料の配管材とする。 耐火二層管の国土交通大臣認定防火区画貫通工法及び日本消防設備安全センターの性能評定工法(共住区画)により、区画貫通部から1mを耐火二層管で施工する。 |
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