Page 1809 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼加圧送水装置の制御盤の設置場所について toshi 09/10/24(土) 16:25 ┗Re:加圧送水装置の制御盤の設置場所について masa 09/10/24(土) 23:47 ┗Re:加圧送水装置の制御盤の設置場所について toshi 09/10/26(月) 16:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 加圧送水装置の制御盤の設置場所について ■名前 : toshi ■日付 : 09/10/24(土) 16:25 -------------------------------------------------------------------------
屋外消火栓ポンプの設置場所について下記の法令 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1005/100501yo67.html に不燃室内に設置の場所とあります。 建物から20m近く離れた場所の地上に消火水槽とポンプ室を 設けた場合にも適応するのでしょうか。 現在、FRP製のポンプ室付受水槽で計画してます! 以前、消防から建物から3m以上離れていれば除外されると聞きましたが それを記載する文面が見つかりません! 知っている方は教えてください! |
消防法施行規則第十二条「屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号 イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。(中略) 四 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号 に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。(中略) (ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。 (1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室 (2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。) (3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室 (以下略)」 屋内消火栓ポンプの制御盤は、上記専用受電設備と同様の扱いとなるので、屋外設置の場合は、周囲の建築物・工作物から3m以上の離隔を取れない場合は専用不燃室に設置するか、周囲の建築物・工作物の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物・工作物の開口部に防火戸(換気口等は防火設備である防火ダンパー)が設けられている必要があります。 なお、屋内消火栓ポンプ専用室を消火水槽(FRP製)併設のFRP室として良いかは、所轄消防の技術基準によります。(消火水槽も延焼のおそれのある部分に設置する場合は、FRP水槽とする事はできません) 延焼のおそれのある部分に設置していなくて、消火水槽のFRP製が許可されていても、屋内消火栓ポンプ室は鋼板パネルとする事を求められる場合もあります。 |
返答ありがとうございます。 この意見をもとの再検討していきます。 ありがとうございました。 |
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