Page 1842 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水用ヘッダーの溶解栓の設置義務 建築物環境衛生士 09/12/24(木) 22:29 ┗Re:温水用ヘッダーの溶解栓の設置義務 masa 09/12/27(日) 11:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水用ヘッダーの溶解栓の設置義務 ■名前 : 建築物環境衛生士 ■日付 : 09/12/24(木) 22:29 -------------------------------------------------------------------------
現場設備を引き継いたばかりですが、温水のヘッダーに設置してあった溶解栓ですが、放置したままの状態でした。 聞くところによると圧力の低いところなど危険が低いところにはつける必要がなくなったということですが、法律的にはいかがなものなのでしょうか?? 設備は温水ボイラーで吸収式のヒーターで資格が要らないものです。 また、このような設備を管轄しているお役所はどこになるのでしょうか? |
流体が絶対100℃を超えないのであれば、設置は不要ですが、温水ヘッダーは通常一番圧力が高いはず(屋上設置の下向き給湯以外)なので、溶解栓2個は100℃を超えない措置の為に必要でしょう。 熱源水は無圧(又は真空)の場合、100℃未満となりますが、熱交換後の流体を加圧する場合は、100℃以上になる可能性があるので、温水ヘッダーは溶解栓の設置が必要となります。 管轄は労働安全衛生法の監督官庁なので、各地方労働局又は、特定行政庁の担当部署になります。 |
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