Page 887 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙口の取付位置について 一番星 05/9/30(金) 17:23 ┗Re:排煙口の取付位置について K2 05/9/30(金) 20:04 ┗Re:排煙口の取付位置について 一番星 05/9/30(金) 22:49 ┗Re:排煙口の取付位置について K2 05/9/30(金) 23:48 ┗Re:排煙口の取付位置について 一番星 05/10/3(月) 10:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙口の取付位置について ■名前 : 一番星 ■日付 : 05/9/30(金) 17:23 -------------------------------------------------------------------------
同一排煙区画で室内の天井高さが異なる場合,排煙口は高い方の天井に取り付けなければいけないのでしょうか? ちなみに低い方は3.5m,高い方は6mです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 |
基本的に高い方です。また天井から800mm以内ですね。 ただし3m以上の高さの場合は告示1436号を使い、 平均天井高さの1/2以上に設置することも可能です。 |
早速のレスありがとうございました。 煙は確かに高いところに流れるので基本的に高いところに排煙口を設けるのが当然のような気がします。 しかし,避難のための事を考えると床より2.5m以上のところに排煙口を設ければ十分排煙の効果はあると思いますが・・・・ 法的に無理な事でしょうか? |
平成12年建告1436号の三を参照ください。3m未満の天井の場合は天井から800mm以内ですので、例えば2200以上に設ければよいことになります。 3m以上の天井の場合は以下の規程があります。 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが3m以上のものに限る。) イ 令第126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準 ロ 排煙口が、床面からの高さが、2.1m以上で、かつ、天井(天井のない場合においては、屋根)の高さの1/2以上の壁の部分に設けられていること。 ハ 排煙口が、当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設けられていること。 ニ 排煙口が、排煙上、有効な構造のものであること。 |
ありがとうございます。 参考になりました。 |
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