Page 1622 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 蒼まま 07/4/10(火) 17:38 ┣Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 masa 07/4/11(水) 2:44 ┃ ┗Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 蒼まま 07/4/11(水) 9:02 ┃ ┗Re:ファイヤーライト 蒼まま 07/4/11(水) 13:09 ┃ ┗Re:ファイヤーライト hatomori 07/4/11(水) 16:54 ┃ ┗Re:ファイヤーライト 蒼まま 07/4/11(水) 18:45 ┗Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 sannpi 07/4/18(水) 22:12 ┗Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 蒼まま 07/4/23(月) 9:25 ┗Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 sannpi 07/4/24(火) 16:38 ┗Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 蒼まま 07/4/27(金) 15:07 ┗Re:ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例【現状報告】 蒼まま 07/6/6(水) 23:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドレンチャー設備を延焼線に設置した事例 ■名前 : 蒼まま ■日付 : 07/4/10(火) 17:38 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に 普通ガラス+ドレンチャー で施工してある物件をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には 「防火戸その他の政令で定める防火設備」を設けなければなりません。 建築基準法上、「防火戸その他の政令で定める防火設備」は 「防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする」とありますが、 実際には国土交通大臣の認定を受けたドレンチャーが世の中に存在しないため 事実上は延焼のおそれのある部分にドレンチャーを防火設備として 設置するということができないのです。 が、過去に、 延焼のおそれのある部分にドレンチャーを防火設備として 設置している事例はある、という噂を聞いていますが、 実際にどこでいつ頃、どんな建物に対して適用されたのか、 なぜ適用されたのかがわからないのです。 主要な防災メーカーには聞いたのですが、皆さん 「聞いたことはあるがどこでやったかわからない」 との回答でした。 ある噂によると、 「どこかのサブコンさんが消火設備メーカーを使わずにやったらしいのですが…」 という話も聞きました。 何か情報をお持ちの方は教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
延焼線にかかる外壁にドレンチャーを単独で設置した例は知りませんが、地下街、地下鉄ラチ外コンコースと民間のビルとの異種用途区画として、防火シャッター+ドレンチャー又は防火シャッター+スプリンクラー+防火シャッターなどは実例として利用されています。 国土交通大臣認定の特定防火設備として、「ウォータースクリーン」(水噴霧スクリーン)は存在します。(鹿島建設・ホーチキが共同開発したもの) 起動を煙感知器として認定取得していると思いますので、外部での利用は困難かもしれません。 網入りガラス又はファイヤーライトでは施工不能なのでしょうか? |
ご回答ありがとうございます。 ウォータースクリーンは存じ上げていますが、 「あくまでも、屋内の1500u毎の面積区画(建築基準法第112条)として防火シャッターと同等という位置付けであり、延焼の恐れがある部分への適用は認可されていない」 ということだそうなので。 そもそもが、デザイン上網入りガラスを使いたくないという、設計事務所の我侭から始まったことなのです。 しかし、デザイン上の観点からいくと、ちょっと見てみたのですが、ファイアライトはつかえるかもしれません。 今までファイアライトという製品自体知らなかったので、調べてみます。 |
その他、防火ガラスをいくつか調べてみましたが、 今回の物件にはガラス1枚の大きさが足りないようです。 引き続き、 「ドレンチャー設備を延焼のおそれのある部分に設置し、 普通ガラス+ドレンチャーで防火設備として施工した」 事例を募集しますので、 ご存知の方いらっしゃいましたら どうぞよろしくお願いいたします。 |
旧建築基準法では、令109条第1項第三号で「開口部に設けるドレンチャーで 消防庁の行う検定に合格したもの」・・・の条文がありましたが 新法ではこの規定が無くなっています。 これは、記載されておられるように消防庁の検定制度が存在しない。のが要因でしょう。 現在は各性能評価機関で評価を受け、その結果をもって構造方法等の認定を 国土交通大臣から受けることになっています。(しかし、各性能評定期間とも ドレンチャー設備の性能評価を実施できる体制にない) このことから、現状では使用できないのではないでしょうか。 前文の解説は性能評価副本部長 仲谷氏が述べておられるのを要約しました。 |
ご回答ありがとうございます。 その通りなのです。 建築基準法を読む限りではそうなります。 けど、非常にレアな事例で、あったという噂を聞いたので どなたがご存知ないかと思いまして 投稿させていただいている次第です。 大臣認定が必要なのに、大臣認定の試験方法も確立されてないようなので、 まともにいったら無理なものですから…。 あまり望みはなさそうですが、スレが流れるまでは募集させていただきます。 しつこくてすみません。 |
>耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には >「防火戸その他の政令で定める防火設備」を設けなければなりません。 そちらの都市の条例(自分の場合は市の条例ですが)にはドレンチャーについて記載されていないでしょうか。 パチンコ店の自走式の駐車場RC5階建て(屋上も駐車場) 外壁側は、壁はほとんどなく柱のみの構造で1階から3階までの延焼のおそれのある部分にドレンチャー設備を単独で施工したことはあります。 普通ガラス+ドレンチャーではありませんが参考になりましたら。 |
情報ありがとうございます。お返事遅れまして申し訳ありません。 都市の条例、というと、火災予防条例でしょうか? 東京都なのですが、条例検索してみましたが、それらしい記述が見当たりません。 もしよろしかったら教えていただけませんでしょうか。 また、自走式駐車場の件ですが、確かに私も見覚えがあります。 (おっしゃっている物件とは違うと思いますが) ただ、それがどの基準から許可されているのかが調べても出てこないのです。 なぜ自走式駐車場の延焼ラインに、ドレンチャーで許可されたか わかったら教えていただけると幸いです。 |
>都市の条例、というと、火災予防条例でしょうか? その通りです。(その時に消防署から火災予防条例によってと指導されました) >また、自走式駐車場の件ですが、確かに私も見覚えがあります。 >(おっしゃっている物件とは違うと思いますが) >ただ、それがどの基準から許可されているのかが調べても出てこないのです。 >なぜ自走式駐車場の延焼ラインに、ドレンチャーで許可されたか >わかったら教えていただけると幸いです。 自走式駐車場の時の施行例です。 1から3階と申しましたが、1から3階は固定式の泡消火設備で4から6階をドレンチャーの間違いでした。 建物の1方向面が延焼ラインでその面に設置。 消防法施行令12条第3号で上げる開口部(建築基準法第2条6号)の部分を示すと思いますが。 消防法施行規則15条の規格で行いましたが、私がおります所では最大5個でという所を設置したその1面(この時は12個くらいでしたか?)を同時に放水するよう消防署から指導されました。(火災予防条例による指導) 火災報知器連動ではなく、ドレンチャーが付く建物外部に集熱板を設置しそこに感知用ヘッドを施行して手動起動弁も設置しました。 参考になりましたら幸いです。 |
丁寧なご回答をありがとうございます。 もしかして、その自走式駐車場が、「耐火建築物ではない」あるいは「防火地域又は準防火地域内にある建築物ではない」ということは…ないですよね、やはり。 建基法を読む限りでは、上記ふたつの用件を満たせば建基法上の防火設備は不要になるので、消防法だけで許可をもらえたのかとも思ったのですが。 sannpiさまの仰るように、消防法的にはそれでOKなはずですが、 「消防法上のスプリンクラー」が設置されているからといって、 「建基法上のドレンチャー」が免除になるとかいうことは、建基法上どこ調べても出てきません。 ここで行き詰まってしまうのです。 ちなみに、いつ頃の物件でしょうか。 ちょっと聞いた話によると、2000年の建基法改正以降も、 ある程度時間が経つまではそこまでの認識も薄く、 ドレンチャー設備だからOKという流れで設置した事例もあるようです。 が、昨今、コンプライアンスの話がどんどん厳しくなっていっている中、 大臣認定が云々…のくだりにより、 防災メーカーさんがどこもそれをやらなくなったとか。 上記はあくまで推測の域を脱しないのですが、どうやらそんなところのようです。 つまりは、防災メーカーさんに重たい腰をあげてもらって、 大臣認定をとったドレンチャーが製品として世に出ない限り、 ここから後はダメなのではないかという話で。 防災メーカーのご担当者の方、 見ていらっしゃいましたらぜひお願いしたいと思います。 ちょっとこれに関しては迷路にはまり込んでしまった感があります。 私の勝手な解釈なのでどうかと思う点も多くありますが。 ご意見のある方はよろしくお願いします。 |
結局、調べてはみたのですが、正攻法でできる方法は見つかりませんでした。 (法規的にOKか、という見解は出ないということ) それぞれの独自の判断によるようでして。 ただ、さる確認機関に問い合わせてみたところ、 ある条件を満たせば、ドレンチャーを防火設備として認める、という 回答をもらえた模様です。 詳しい詰めはこれからしないとならないので、 本当に実現可能かどうか、 実際にどのように計画すればいいかは、 ?の部分も多いのですが。 結局、現状では問い合わせ、個別折衝しかないみたいです。 法文上正しいものは、この世に存在しないわけですから…。 あまり回答になってなくてすみません。^^; |
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