Page 1699 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼確認申請受理時 設備指摘事項>>対応方法 裕次郎 07/9/19(水) 12:34 ┣Re:確認申請受理時 設備指摘事項>>対応方法 どんちゃん 07/9/19(水) 16:13 ┃ ┗Re:確認申請受理時 設備指摘事項>>対応方法 K2 07/9/23(日) 10:21 ┃ ┗Re:確認申請受理時 設備指摘事項>>対応方法 裕次郎 07/9/23(日) 11:02 ┣Re:確認申請受理時 設備指摘事項>>対応方法 まくん 07/9/25(火) 12:56 ┗役所と検査機関で対応に違いが・・・ 裕次郎 07/9/27(木) 2:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 確認申請受理時 設備指摘事項>>対応方法 ■名前 : 裕次郎 ■日付 : 07/9/19(水) 12:34 -------------------------------------------------------------------------
2007年6月20日以降に、建築確認の「厳格化」が行われ、設備の指摘が初めて手元に届きました。 講習会などに通っていないので、詳細が不明でしたが、建築確認機関に詳細を来てみた質疑回答です。 (回答のみも載せておきます) 電気設備 ※ A:住宅用火災警報器のカタログを添付する ※ Q:受電設備の電気配線の状況、常用電源の種類・構造を明記して下さいと は? A:電気の引込図面、電灯コンセントの実施図(照明器具姿図・凡例)を添付 する 給排水設備 ※ Q:給湯設備の安全装置の構造とは? A:機器表に標記された給湯器のカタログを添付する ※ Q:配管設備の覆いの有無とは? A:配管の保温・ラッキングをわかるように記入する(文章又は凡例) ※ Q:排水トラップと阻集器の位置・構造とは? A:排水口はT5Aなど図面に明示する。阻集器はカタログを添付する ※ Q:排水槽の構造とは? A:排水勾配、通気方法、防水など建築図、設備図に明示する ※ Q:通気管の位置・構造とは? A:図面に立ち上げ位置、通気口の種類を明示する ※ Q:排水のための配管設備の容量・算定方法とは? A:排水量の計算書を添付する ※ Q:ウォーターハンマーの措置とは? A:図面に「ウォーターハンマー防止」の方法を文章で明示する (衛生器具又は単独のショックアブソーバーなど) ※ Q:給水の配管設備の水栓の開口部の構造とは? A:使用する水栓のカタログを添付する ※ Q:凍結・腐食の措置とは? A:凍結防止・腐食防止の方法を文章で明示する ※ Q:配管の種類・構造・配置を明示とは? A:凡例で管種・管材・使用場所を明示する 空調換気設備 ※ Q:風導(ダクト)の材料・種別とは? A:凡例に種別・材質・使用場所を明示する ※ Q:給気口の中心から排気口の頂部までの高さとは? A:給気口・排気口の高さ関係のわかる展開図又は断面図を添付する ※ Q:排気フードの材料の種別とは? A:レンジフードであればカタログを添付。厨房用のフードであれば材質を 明記 ※ Q:圧力損失の算定を明記とは? A:24時間換気に使用する換気設備の圧力損失の算定計算書を添付する メーカーから出ている計算ソフトを使用したものでもよろしい 24時間換気に使用した機器(排気口共)のカタログを添付する 今のところ以上です。他にあれば皆さんアップして下さいね。 |
ポンプの図面も要求されていますね。 同等品使用と明記しないとメーカー変更を軽変で扱ってくれないとも。 国土交通大臣認定の区画処理材なのに認定番号だけでは駄目で詳細図も添付。 消火器の構造図も。見て何をするのか疑問。 梁等の躯体貫通は、全ての梁部材の貫通補強計算をしておかないと 現場で変更した場合、確認出し直し。 計算ができており、配管ルートだけの変更なら軽変。 何社潰れるやら・・・・ |
まったくひどい法律になったものです。(告示ですが) このために、設計に要する時間(本質的でない時間)が1.5倍にはなっているでしょう。業界や団体は、このようなことを止めさせるよう働きかけが必要ではないでしょうか。設計や安全に関する本質的なものについて強化すればいいだけのはずです。 |
>まったくひどい法律になったものです。(告示ですが) >このために、設計に要する時間(本質的でない時間)が1.5倍にはなっているでしょう。業界や団体は、このようなことを止めさせるよう働きかけが必要ではないでしょうか。設計や安全に関する本質的なものについて強化すればいいだけのはずです。 確認審査機関の担当者も、 「そこまで必要ないと思うのですが、国土交通省が通達しているので一応書類そろえて下さい」 と言っていました。 カタログ出しなさいと言うなら、今度、衛生器具の総合カタログとか、空調のハンドブックとか、ポンプのハンドブックに、付箋挟んで出したらビックリするだろうな〜〜〜〜〜ナンチャッテ。 確認申請の図面も、1/100では書き込みしきれないので、1/50になっているのは私だけ? |
ポンプや衛生器具等のカタログを求めているのは、水道法16条に適合する給水装置の構造と材質の部分を判断し切れてない担当者が必要と判断したに過ぎないと思います。 基準法関係には、それを求める条文はありません。 私は、新法で数件(審査機関も数社)だしてますが、給水装置関係は出したことはありません。 一度だけ、出せといわれましたが、告示の該当条文を読みながら、不要だ!!反論したら、OKになりました。ただ、特記仕様書に、「給水設備は水道法16条に規定する構造と材質により施工する」と追記しました。 防消火設備のカタログも同じ。基準法の条文では、そんなものは求めていません。 消防法じゃないですからね。 面倒なのは、ガス設備ですね。あればっかりは、構造詳細図やガス消費量が求められてしまってるので…。仕様書を添付するのが手っ取り早い。 アホな担当者は、勝手なことを言うので、法文をきっちり読めば細かいところはある程度、なんとかなります。設計変更に対する柔軟さは何とかしてほしいものです。 ただ、やっぱりものすごくめんどくさい。 今のところ、図面記載事項以外で必要になってのは、こんなところです。 ■仕様書■ ・ガス消費機器 ・常時換気設備(P-Q線図) ・非常照明器具 ■計算書■ ・常時換気設備の静圧計算書 ・排水設備の容量計算書 ・屋上設置設備機器の構造計算書 ・浄化槽の計算書 ■大臣認定書■ ・防火区画貫通処理 ・浄化槽 |
都内の役所に確認申請を出しましたが、今までに近い形(かなり簡略化された)申請を出しましたが、普通に受理しました。 とりあえず、「仮受け付け」と言うことで各部署にチェックをしてくれると言うことで、その間に修正事項があればお知らせします。と言っていました。 ひととおり見終わったところで、修正のある部分を直してから差し替えをして、「本受付」で終了になるようです。 設備は今のところ、事細かい修正事項はなさそうで、あれこれ細かい書類をそろえる必要もなさそうです。(シックハウス関係だけは必要) 建築確認機関が、事細かく言ってくるのは、自分たちの会社を守るためのものとしか思えてなりません。 |
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