Page 1776 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼異種用途区画について 板ばさみ 07/12/30(日) 13:31 ┣Re:異種用途区画について masa 07/12/30(日) 17:04 ┗Re:異種用途区画について K2 07/12/31(月) 19:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 異種用途区画について ■名前 : 板ばさみ ■日付 : 07/12/30(日) 13:31 -------------------------------------------------------------------------
異種用途区画では煙感知器連動式閉鎖扉を使用していると思います。 今回も、駐車場と店舗の区画として使用することになったのですが、ある消防本部で駄目出しを食らいました。 なぜかといいますと、消防設備である自動火災報知設備の煙感知器の規定では、駐車場は、排煙ガスなどの煙が生じ、誤作動を起こす可能があるため、設置が適さない場所として規定されているから、だそうです。消防法を見せてもらいましたが、確かにそう規定されておりました。 消防は熱にすれば良いと言ってたのですが、今度は建築行政側から熱は駄目だという答えをもらいました。確かに建築基準法で定められているものだから、熱にしたら建築基準法違反になります。 しかし、消防は、あくまで熱で指導する、他の物件にもそういう例がある、として譲りません。 消防の見解では、建築、消防の両方の規定を満たしたいのであれば、常時閉鎖式の扉か、壁にすべき、とも言っています。 私はそんな建物見たことありません…。 消防と建築で、矛盾している規定があるとは知りませんでした。こんな事例に出くわした方、いらっしゃるのでしょうか。 |
駐車場と店舗部分との境に前室を作って前室と店舗との間で異種用途区画は無理なのでしょうか? 前室と駐車場との間も異種用途といわれれば同じになってしまいますが。 |
やむをえない場合には、駐車場区画にある隣接するPS内などにある煙感知器でも認められます。その場合、もちろん距離はとれません。 しかし、そもそも建築計画で、そのような感知器を不要となるようにすべきです。 確認申請であればそう指導されると思います。 先ほどのは、あとで、どうしても変更しなければならない場合の措置です。 |
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