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 ▼屋外タンクと油水分離槽の間は  ためます 08/1/11(金) 13:01
   ┣Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  裕次郎 08/1/11(金) 13:18
   ┣Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  masa 08/1/12(土) 12:18
   ┃  ┗Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  裕次郎 08/1/12(土) 20:46
   ┣Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  ままま 08/1/13(日) 0:26
   ┗Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  Mr.インクレディブル 08/1/13(日) 2:25

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 ■題名 : 屋外タンクと油水分離槽の間は
 ■名前 : ためます
 ■日付 : 08/1/11(金) 13:01
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   危険物施設の設計について教えて下さい。

屋外タンク20KL A重油槽新設を計画しています。
消防から一般取扱所となり当該危険物が直接排水槽に流入しないようにする為,ためますに油水分離槽を設けなさいと要求されました。

この,ためますと油水分離槽の間に閉止する物(バルブ)等は必要有りませんか。

事例,体験談があればご教示願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/1/11(金) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   ガソリントラップとかじゃだめなの?
(油水分離槽ってガソリントラップとか阻集器とかって言うんですよね)

それとも「防油堤」が別途いるのか?

20KLが地上置きであれば、それなりのものが必要だけど、
ガソリンスタンドのように地下埋設であれば、阻集器の様なもので行けると思うけど。

下田とかホーコスに問い合わせてみるのもいいかも。

バルブ?の使い道がわからないので、そちらの回答は他の方お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  ■名前 : masa  ■日付 : 08/1/12(土) 12:18  -------------------------------------------------------------------------
   防油堤内のためますのオーバーフロー用配管に設置するガソリントラップだと思われますが、緊急時閉止バルブの設置の可否は所轄消防の判断によると思われます。
屋根等が無い場合は雨水が溜まって、防油堤を乗り越えて油が流出するので、バルブ閉止は意味がありません。 下水道事業者又は放流先管理者の要望等がある場合は所轄消防と協議のうえ閉止バルブを設置する事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/1/12(土) 20:46  -------------------------------------------------------------------------
   >防油堤内のためますのオーバーフロー用配管に設置するガソリントラップだと思われますが、緊急時閉止バルブの設置の可否は所轄消防の判断によると思われます。
>屋根等が無い場合は雨水が溜まって、防油堤を乗り越えて油が流出するので、バルブ閉止は意味がありません。 下水道事業者又は放流先管理者の要望等がある場合は所轄消防と協議のうえ閉止バルブを設置する事になります。


フォローありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  ■名前 : ままま  ■日付 : 08/1/13(日) 0:26  -------------------------------------------------------------------------
    お初でございます。建築関係の調べ物しててこちらを目にしましたので書き込みさせていただきます。
 お尋ねの危険物施設がどういったものなのか(一般取扱所の種類)はっきりわかりませんので答えをはずしているかもしれませんが、おそらく一般取扱所として規制されている危険物施設内の屋外にあるタンク(20号タンク)の防油堤についてということであると思います。
 危政令第19条第2項、危規則第28条の54にて特例が認められている一般取扱所を除いては危政令第9条が適用されます。よって今回取り扱う危険物は第4類ということで屋外で取り扱う場合同条第1項第12号により貯留設備に油分離装置を設けなければなりません。さらに20号タンクには危規則第13条の3により防油堤を設ける必要があり、その技術上の基準について同条第2項第2号により危規則第22条第2項第13号も準用されることになり水抜口を設け開閉弁を防油堤の外部に設置しなければなりません。
 法的には以上ですが詳細については他の書き込みのとおり消防との協議になると思います。お求めの回答でなかった場合は申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外タンクと油水分離槽の間は  ■名前 : Mr.インクレディブル  ■日付 : 08/1/13(日) 2:25  -------------------------------------------------------------------------
   水抜口を設け、開閉弁を防油堤の外部に設置あたりで作図し
消防協議で落ち着くのかな。
寒冷地では小型のタンク(灯油)でもそういう指導がある所が見受けられます。
これも変な話ですが 家庭用は放置(堤無)で工事屋が申請すると
大型の屋外タンクでは、設置そのものが認められない地域もありました。
理由は、豪雪地帯であり、絶対除雪しない(都度)だろうと。
また、規定値未満でも指導により、固定消火や避雷針等の設置も要求される
場合もあります。
埋設(ピット式)では、水密コンクリートを打設した経験もあります。

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