Page 1814 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの材質について なんじゃこりゃ大福 08/2/5(火) 11:53 ┗Re:ダクトの材質について masa 08/2/6(水) 0:55 ┗Re:ダクトの材質について なんじゃこりゃ大福 08/2/7(木) 8:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの材質について ■名前 : なんじゃこりゃ大福 ■日付 : 08/2/5(火) 11:53 -------------------------------------------------------------------------
防火区画を貫通する風洞に防火設備を設ける方法を定める件について、 建設省告示第1376号 第2 換気、暖房又は冷房の設備の風洞が建築基準法施工令第112条第15項に規定する〜 当該防火区画との間の風洞は、厚さ1.5mm以上の鉄板でつくり、又は鉄鋼 モルタル塗その他の不燃材で被服すること。 とありますが、風洞は内面塩化ビニルライニング鋼管や耐火2層管を風洞として使用して 良いと解釈して良いものなんでしょうか? どちらも風洞としては、不燃管として国土交通省の認可を受けておりません。 (排水、及びそれに伴う通気管としては認可を取っている) よろしくお願いいたします。 |
内面塩化ビニルライニング鋼管は、鋼管部分が鉄板と同等であり管の厚みは1.5mm以上あるので、問題無いはずですよ?(特定防火設備である防火ダンパーの場合は不燃材以外の材料との離隔距離の制限もないはずです) 意地悪な判断で、ダクト自体は塩ビで外側を鋼管としているだけなので告示1376号に適合していないと判断されれば、耐火被覆又はモルタル塗りは必要かもしれませんが。 耐火2層管は鉄板を使用していないので、告示1376号には適合していません。 区画貫通部は素直に鉄板ダクト等で施工するほうがいいでしょう。 その他の部分は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五「(略)六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。(以下略)」に該当しない場合は不燃材以外でもかまいません。 また該当する場合でも、告示1412号が適用できる部分は耐火2層管が利用可能です。 |
レスありがとうございます。 ライニング鋼管も検査機関によって見解が異なるのですね。 ここまで見解が異なってくると、設計協力の為の費用が大変なことになりますね。 |
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