Page 1955 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画を貫通する配管について教えてください くろたか 08/9/4(木) 13:43 ┗Re:防火区画を貫通する配管について教えてください masa 08/9/4(木) 23:44 ┗Re:防火区画を貫通する配管について教えてください つなぎの水道屋 08/9/9(火) 0:14 ┗Re:防火区画を貫通する配管について教えてください masa 08/9/9(火) 0:52 ┗Re:防火区画を貫通する配管について教えてください つなぎの水道屋 08/9/9(火) 1:28 ┗Re:防火区画を貫通する配管について教えてください masa 08/9/9(火) 1:42 ┗Re:防火区画を貫通する配管について教えてください つなぎの水道屋 08/9/9(火) 20:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画を貫通する配管について教えてください ■名前 : くろたか ■日付 : 08/9/4(木) 13:43 -------------------------------------------------------------------------
「防火区画を貫通する配管について」ですが、現在、一般的な塩ビ管(φ89、φ114)に一般的なアルミ管をかぶせ防火区画を貫通する配管として使用したいと考えているのですが、このような場合でも国土交通大臣が認定する「防火区画を貫通する配管」として認められるのでしょうか。使用用途は雨水用の配管です。アルミニウムのみであれば不燃材料として利用できますが、その中に塩ビパイプを入れた場合はどのような扱いになるのでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご存知であれば教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
過去ログでも何回も話題になっていますが、硬質ポリ塩化ビニール管(VPに限る)は、告示1422号の条件に合わないと防火区画貫通は認められません。 雨水管の場合は、排水管の項目を満たす必要があるので、外径89mmは1時間耐火の床・壁・柱・梁、外径114mmは30分耐火の床・壁・柱・梁の貫通が可能です。 告示1422号では、アルミニウムは覆いとして認められないので、上記の条件が貫通の条件となります。(これ以上の場合は大臣認定工法を利用すれば可能な場合があります) つぎに、アルミニウムは不燃材として硬質ポリ塩化ビニール管の区画貫通部の充填材として利用が可能かどうかが問題になります。 1.2mm以上のアルミニウムの場合は問題なく認められそうです。 あとは、アルミニウムと硬質ポリ塩化ビニール管の隙間が無いか、モルタル等で充填されていれば、告示1422号には適応すると思われます。 つぎに、雨水管がアルミニウムで、硬質ポリ塩化ビニル管がそのライニング管と考えられるかどうかですが、工業製品としてそのようなものがないので、アルミニウム管自体が雨水管とは判断されないでしょう。 上記については、明確にこのように取り扱うという指導指針もありませんので、建築主事・建築確認審査機関によって判断は異なりますので、事前審査を受ける必要があります。(消防法では、判断基準が異なりますので、特定共同住宅の共住区画や令8条区画貫通部は取り扱いが異なりますので、所轄消防に問い合わせる必要があります) |
masaさん、少し質問させていただけないでしょうか。 >告示1422号では、アルミニウムは覆いとして認められないので、上記の条件が貫通の条件となります。 >1.2mm以上のアルミニウムの場合は問題なく認められそうです。 鉄板であれば0.5mmと記載されていますがアルミで1.2mmは記載等ないように思うのですが、補足説明等で記載されているのでしょうか。 |
今回の回答は、鉄板0.5mmの覆いの替わりとして、アルミニウム1.2mmを使うという意味ではありません。 あくまで、防火区画貫通部は、不燃材で充填されていなくてはいけないので、充填材としてのアルミニウムは1.2mm以上であれば問題ないのではないかという事です。 不燃材料としての、アルミニウムは厚みの規定はありませんが、延焼のおそれのある外壁のガラリ及び100cm2以下の給気口及び排気口の防火覆いとして使用する場合は1.2mm以上の規定があります。 今回はこれを流用して、アルミニウムは1.2mm以上であれば、配管の防火区画貫通部の充填材として問題ないのではないかと記載させていただきました。 |
masaさん、返信ありがとうございます。 「覆いとしてではなく」なんですね。 私、充填材でよければ、覆いも良いのではと思ったしだいです。 >延焼のおそれのある外壁のガラリ及び100cm2以下の給気口及び排気口の防火覆いとして使用する場合は1.2mm以上の規定があります。 勉強になりました。 |
念のため、延焼のおそれのある外壁のガラリは、1.2mm以上のアルミニウム又は鋼板・ステンレスでなければいけませんが、ガラリチャンバーは、鋼板1.5mm以上で、保温を施す場合はロックウールを使用する必要があります。 接続ダクトは、防火ダンパーを設置する必要があります。(ガラリチャンバー及び防火ダンパーで延焼のおそれのある部分の防火設備の基準を満たす必要があります) 100cm2以下の場合は、防火覆いのみでかまいません。 |
補足説明ありがとうございます。 |
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