Page 2064 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス漏れ警報機の設置義務について アロサウルス 09/1/29(木) 19:36 ┗Re:ガス漏れ警報機の設置義務について コンプライアンス 09/1/30(金) 19:18 ┗Re:ガス漏れ警報機の設置義務について アロサウルス 09/1/30(金) 22:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス漏れ警報機の設置義務について ■名前 : アロサウルス ■日付 : 09/1/29(木) 19:36 -------------------------------------------------------------------------
設計事務所に入って経験の浅い私ですが、 ここで市立保育園の屋内にFF式(16号)ガス湯沸器を取付ける 設計をはじめました。ここで疑問なのは、保育園は厚生省の管轄で 児童福祉施設として法律に登場します。ちなみにプロパンガス使用施設です。 LPガス施行規則の第86条に設置を義務付ける場所が幾つも記されていますが、 幼稚園の記載はありますが保育園、または児童福祉施設の記載がありません。 法的に設置義務のある建物として保育園が該当するのか、どなたかご存知の方は 教えてください。 なんと言う法律の第何条に記載されているとか教えていた だけると大変助かります。 どうか宜しくお願いします。 |
確かに保育所の記載はありませんが液石法の観点からいえば設置して当たり前だと思いますが! |
確かにおっしゃるとおりです。出来れば設置したいのですが、公共工事のため、 何を設計するにも常に法的根拠(何法の第何条とか)を質問されているので、 こういう法的根拠がほしかったのです。 お返事ありがとうございました。 |
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