Page 2065 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼確認申請にかかる換気風量について 設美屋mack 09/1/29(木) 16:34 ┗Re:確認申請にかかる換気風量について hatomori 09/1/29(木) 21:59 ┗Re:確認申請にかかる換気風量について 設美屋mack 09/1/30(金) 2:03 ┗Re:確認申請にかかる換気風量について EM 09/1/30(金) 22:38 ┗Re:確認申請にかかる換気風量について 設美屋mack 09/1/31(土) 3:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 確認申請にかかる換気風量について ■名前 : 設美屋mack ■日付 : 09/1/29(木) 16:34 -------------------------------------------------------------------------
初めまして、設備設計をやっています。 お尋ねしたいのは、「特殊建築物における、開口部の少ない建築物の換気設備」に ついて、確認申請時に提出する換気風量です。 建物用途は、「別表第一」における(1)項、劇場、集会場等に該当する建物で、 集会場や事務室、会議室、食堂等があります。 空調・換気は中央管理方式でなく、全熱交や送風機による、第1種・3種換気+ エアコンによる空調です。 この場合、基準法施行令第20条の2、1項ロにより 〔 V=20Af/N 〕 に基づいて換気風量を算出しますが、 N=実況に応じた1人当たりの占有面積 の数値が、 【特殊建築物の居室にあっては、3を超えるときは3、その他の居室にあっては 、10を超えるときは10とする。】 という、ただし書きが付いています。 そのため、確認申請において、法文通り算定すると、事務室・管理室等の実人員 が決まっている部屋においても「3」を採用することになり、風量が必要以上に 大きくなります。 換気風量は、エアコンの算定に影響しますし、省エネの観点からもあまり大きく したくありません。 この数値、或いは、条文に関し、緩和処置や例外規定等、ご存じの方がいらっ しゃいましたら御教授願います。 よろしくお願いします。 |
建築設備設計・施工上の運用指針には、建築用途(約40種類)別にN値が 参考として記載されています。 事務所は5です。 わたしは特殊建築物の居室の場合、N=3で計算しています。 V=20Af/Nの式は1人あたり20m3/Hで考えています Nの値を実数から決めると少なくなりビル管法に抵触しそうなので。 |
早速有り難うございました。 でもやはりN=3を採用するのが普通ですね。 「建築設備設計・施工上の運用指針」を調べてみます。 建築用途別のN値で、採用できそうな数値があればよいのですが。 有り難うございました。 |
>でもやはりN=3を採用するのが普通ですね。 ちょっと気になって調べてみたのですが、 ある解説書によると、N=3の根拠として 「対象となる建築物の居室は、極めて多数の人間が集合するという 性格のもので、空気汚染の可能性が大きいことによるものである」 と解説にありました。よって、N=3のようです。 事務所関連は5でいいかどうか協議されたらどうですか。 |
有り難うございます。 この文章の記載されている「ある解説書」の書籍名をご存じでしたら、 お教え下さい。 よろしく御願いします。 |
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