Page 2196 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙竪ダクト設置基準に関して 設備設計向上委員 09/6/13(土) 13:04 ┗Re:排煙竪ダクト設置基準に関して masa 09/6/13(土) 15:50 ┗Re:排煙竪ダクト設置基準に関して 設備設計向上委員 09/6/13(土) 16:11 ┗Re:排煙竪ダクト設置基準に関して masa 09/6/13(土) 20:36 ┗Re:排煙竪ダクト設置基準に関して 設備設計向上委員 09/6/19(金) 20:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙竪ダクト設置基準に関して ■名前 : 設備設計向上委員 ■日付 : 09/6/13(土) 13:04 -------------------------------------------------------------------------
基準法の改正により、日夜、確認申請提出に向け、汗を流しています。排煙設備に関してですが、 排煙竪ダクトの設置場所は防火区画されたDSに設置となっていますが、DSではなく、各階連続した空調機械室に耐火被覆した排煙竪ダクトを通すことが認められる条文、過去の評定などがございましたら教えて下さい。 点検等を考えますと、専用の空調機械室であれば、DSより良いのではとも思われます。 また、廊下と居室の排煙横引ダクトは単独に竪主ダクトに接続するよう指導されますが、竪ダクト接続の手前で耐火被覆した横引ダクトで合流することが認められた事例がございましたら合せてご教授をお願いいたします。 |
排煙主ダクトをすべて耐火ダクト仕様(鉄板1.6mm+ロックウール25mm)として層間の防火ダンパー(HFD)を設置せず、竪穴区画でない部分を通す事は、禁止されているわけではなくて、望ましくないとされています。(専用の竪穴区画に排煙主ダクトを設置するのは、防火ダンパー(HFD)を層間で設置しない為です) したがって、採用の可否は特定行政庁・指定建築確認審査機関の判断による事になります。 なお、竪穴区画のDSでも、他の用途のダクトと混在する場合は、耐火ダクト仕様とする事で建築確認はおりるので、かならずしも排煙ダクト専用の竪穴区画にする必要は求められません。 廊下と居室の排煙ダクトを単独に竪ダクトに接続するのを求めているのは、避難時の排煙を確保する為なので、排煙主ダクトから、各階の分岐主ダクトを耐火ダクト仕様として、防火ダンパー(HFD)の設置を省略し、廊下・居室の排煙枝ダクトに防火ダンパー(HFD)を設置して接続する事は許可されると思います。 なお、空調機械室が防火区画されている場合は、各階の排煙枝ダクトを空調機械室内で耐火ダクト仕様にしていない場合は、防火ダンパー(HFD)が排煙竪ダクト接続部と空調機械室から出る部分の2箇所が必要なので、空調機械室内は、排煙枝ダクトも耐火ダクト仕様とする方がいいでしょう。 特定行政庁・指定建築確認審査機関への事前相談は出来ないのでしょうか? |
ご回答ありがとうございました。 建築指導課との打合せで、担当者も納得されているのですが、建築主事に上げるための条文あるいは評定等の回答などの根拠の提出を求められています。 どなたか、記載があるものをご存じないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
過去の防災評定の事例が、「新・排煙設備技術指針 1987年版」日本建築センター発行 に記載されています。(耐火ダクト仕様とすべき部分) 以下の過去ログも参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_848.htm |
皆様、ありがとうございました。 無事、建築指導課の方に、ご理解をいただきました。 |
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