Page 2646 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外消火栓の設置免除について sho 12/3/11(日) 22:52 ┣Re:屋外消火栓の設置免除について u7 12/3/12(月) 21:31 ┗Re:屋外消火栓の設置免除について まとい 12/3/13(火) 19:11 ┗Re:屋外消火栓の設置免除について sho 12/3/15(木) 2:03 ┗Re:屋外消火栓の設置免除について まとい 12/3/19(月) 17:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外消火栓の設置免除について ■名前 : sho ■日付 : 12/3/11(日) 22:52 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 屋外消火栓の設置についてご相談なのですが、現在 2つの建物(A、Bとします)があり、渡り廊下でつながっています。双方とも耐火建築物で廊下は不燃材料(渡り廊下は防火で区画)で作られているのですが、建物間の距離が8mしかないため消防では一つの建物とみなすと言われました。合算されると屋外消火栓の設置面積になってしますのですが、この条件で別当扱いとすることはできるのでしょうか?建物間の炎症対策はしています。 |
消防アドバイスにも防火設備の設置単位については、細かく記載があります。 それにのっとれればOKですし、ダメであればダメ。 この条件でとありますが、判断できる条件が書いていないのでわかりません。 また、判断できる条件と消防アドバイスがあれば、自分で判断できると思います。 |
渡り廊下で接続されている場合は、1棟として扱います。ただし、消防用設備等の設置単位について(昭和50年消防安第26号通知)により、 ・渡り廊下の用途が通行、運搬のみで、可燃物が置かれていないこと。 ・廊下の幅員が、木造以外の建築物の場合6m未満 ・建築物相互の外壁間の距離が、1階6mを超える、2階10mを超える 又は 接続される建築物の外壁及び屋根、開口部、廊下の構造等により、別棟として扱 われます。 屋外消火栓の場合、渡り廊下で接続されていなくても、耐火建築物、準耐火建築物以外の場合は、相互の外壁間の中心線から延焼曲線(1階で3m、2階で5m)内にある建築物は、1棟とみなす規定があります。 |
みなさまありがとうございます。 やはり難しいみたいですね。 もう一度消防の方と協議してみます。 |
屋外消火栓の設置は、延焼距離内にある隣接する建築物を合算する「みなし規定」から、耐火建築物、準耐火建築物を除いているので、26号通知ただし書きによる、別棟扱いに該当するか確認してみてください。 |
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