Page 2717 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FD付きの排気フードについて 悩める担当者 12/12/5(水) 23:19 ┣Re:FD付きの排気フードについて ticktack1959 12/12/6(木) 13:15 ┣Re:FD付きの排気フードについて しろべ 12/12/7(金) 9:50 ┃ ┗Re:FD付きの排気フードについて masa 12/12/7(金) 10:20 ┃ ┗Re:FD付きの排気フードについて しろべ 12/12/7(金) 10:51 ┃ ┗Re:FD付きの排気フードについて masa 12/12/7(金) 22:23 ┃ ┗Re:FD付きの排気フードについて しろべ 12/12/10(月) 11:34 ┗Re:FD付きの排気フードについて 裕次郎 12/12/7(金) 19:18 ┗Re:FD付きの排気フードについて 悩める担当者 12/12/19(水) 20:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FD付きの排気フードについて ■名前 : 悩める担当者 ■日付 : 12/12/5(水) 23:19 -------------------------------------------------------------------------
どなたか教えてください。 排気フード(床面から1.0m以上)で @100cu以内 Aスチール、SUS、アルミ(1.2o以上)の防火覆い付 であれば、延焼ラインに掛かってもFDは不要という解釈を聞きました。 それではなぜ、100φのSUS製フード付ベントキャップにFD付の製品があるのでしょうか。 |
恐らくで申し訳有りませんが、 法的には不要だとしても一度設計図書に折り込まれてしまうと 不要である事を一々説明しなければならないですし 設計意図として安全面を考慮して設置せよと言われれば 不要であると言い張る事は困難です。 なので商品としては揃えているのが現状ではないかと思います。 |
>@100cu以内 >Aスチール、SUS、アルミ(1.2o以上)の防火覆い付 この条件でFD不要となるのは、延焼の恐れのある場合で FDを設置する場合に限られます。 防火区画に接する外壁の部分に開口を設けるのであれば φ100でもFDが必要です。 |
平成12年5月25日建設省告示第1369号により、以下の構造の防火おおいは、112条区画(防火区画)の特定防火設備の構造基準に適合しています。 したがって、スパンドレルや、防火区画に隣接する壁でも、特定防火設備として認められます。 平成12年5月25日建設省告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。 第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。 (中略) 七 開口面積が100cm2以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網とすること。 (以下略) |
ご教示ありがとうございます。 すると、100φのベントキャップ等でFDが必要になる場合というのは ないということでよろしいのでしょうか。 |
換気孔の解釈が難しいですが、これは直接外気に面する部分に設けるものと解釈されます。 したがって、直接外気に面する部分の特定防火設備としては、建設省告示第1369号に規定されている防火おおいは特定防火設備として認められる事は確実でしょう。 会議室でも、解釈については以前議論になりましたが、室内の防火区画壁に告示適合の防火おおいをつけた場合に、特定防火設備として認められるかは不明でした。 したがって、室内の防火区画壁に防火おおいをつける場合は、FDが必要かもしれません。(あまりそのような例は考えられないですけどね) |
いつもながら丁寧なご回答を頂きお礼申し上げます。 また裕次郎さんもありがとうございました。 |
マンションなど屋外廊下に向けて排気を出す場合に、避難通路を確保するために、 100φベントキャップのFD付は必要です。 |
なるほど。 法規ってややこしいですね。 でもまた一つ勉強させて頂きました。 皆様ありがとうございます。 |
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