Page 2734 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼ラインにかかるダクトと通気管 春風桜花 13/3/4(月) 17:40 ┗Re:延焼ラインにかかるダクトと通気管 masa 13/3/6(水) 17:51 ┗Re:延焼ラインにかかるダクトと通気管 春風桜花 13/3/8(金) 11:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼ラインにかかるダクトと通気管 ■名前 : 春風桜花 ■日付 : 13/3/4(月) 17:40 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは 狭い敷地に建つマンションの地下に共同住宅用SP・屋内消火栓兼用ポンプユニットのポンプ室があり、そこの換気ダクト(給気、排気)と消火水槽の通気管が地下で外部に貫通して地上に立上ってベントキャップ取付けとなっています。(サイズは全て150φ) その立上げ及びベントキャップ取付け位置が延焼の恐れのある部分になっています。 ダクト及び通気管の材質は耐腐食を考慮してVPとなっています。 この場合、下記の2点についてご教示頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。 1.通気管でも延焼の恐れのある部分で開口面積が100cm2以上の場合はFDが必要なのでしょうか。 2.ダクト及び通気管の材質は0.8mm以上の鉄板にする必要があるのでしょうか。その必要がある場合は地面より上の露出部分だけで良いのでしょうか。 |
排水通気管であれば、延焼のおそれのある外壁に取り付ける場合でも防火ダンパーは不要です。 ただし、通気金物は不燃材料とする必要があります。 通気管の材質については規定はありませんが、延焼の恐れのある外壁を貫通する場合は、平成12年告示1422号の規定に準ずるように指導される場合もあります。 換気ダクトについては、建築基準法施行令第百二十九条の二の五、六に規定される建築物の場合は、不燃材料とする必要があります。(住宅等の居室及び付属室の場合は、平成12年告示1412号により緩和規定があります) 通気管については、VP150でも問題無いでしょう。 換気ダクトについては、不燃材料とする規定対象外であれば、VP150でも問題無いです。 不燃材料とする必要があるならば、金属等の不燃材料とする必要があります。 防火ダンパーは延焼のおそれのある外壁を貫通していないので、不要と思われますが、特定行政庁、建築確認審査機関に確認する必要があります。 |
masa様 ご回答ありがとうございます。 その後、日本建築行政会議編集の『建築物の防火避難規定の解説2012』という本を見たところ、『地階については、延焼のおそれのある部分は規定上生じない。』という記載がありました。 よって今回の場合い、FDは不要だと思われます。 しかし、masa様のご指摘にある通り、建築確認審査機関に相談に行こうと思います。 また、消火ポンプ室内の換気ダクトに可燃物であるVPの使用が認められるかについても所轄消防に確認しようと思います。 ありがとうございました。 |
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