Page 2861 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼省エネルギー計算について 裕次郎 14/3/24(月) 0:57 ┗Re:省エネルギー計算について masa 14/3/24(月) 1:29 ┗Re:省エネルギー計算について 裕次郎 14/3/24(月) 1:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 省エネルギー計算について ■名前 : 裕次郎 ■日付 : 14/3/24(月) 0:57 -------------------------------------------------------------------------
事務所建築の改修工事の設計で、延面積12000u程のうち、1000u程のみの間仕切り変更に伴う空調・電気・設備改修で、省エネルギー計算「PAL/CEC」は必要があるのでしょうか? 基本的な空調方式は変わらず、空調容量と換気風量が若干変わる程度です。 給排水に関しても、給湯は無いのでこのあたりは無視できるものと思います。 新築の場合や全面改修であれば必要なことはわかりますが・・・・ 役所に提出するEMS、環境チェックシートに省エネルギー性能値を入れる必要があり困っています。 既存部分に関してある程度資料はありますが、全面的な資料が無いので、こちらを含めての計算は不可能に近いと思われます。 |
質問文の建築物は、延べ面積12,000uなので、第1種特定建築物に該当します。 この場合、大規模な修繕で2,000u以上又は述べ床面積の1/2以上、一定規模以上の空調設備等の改修がある場合は、省エネルギー措置の提出が必要です。 質問文の内容は、1,000u程度の間仕切りの変更ですから、対象とはならないでしょう。 また、空調設備等の改修でも、該当するとしたら、換気設備機器で5.5kw以上の機器の交換・新設でしょう。 空調熱源で、合計300kw以上の交換・新設、空調器で、送風量60,000m3/h以上の交換・新設、空調ポンプで900L/min以上の交換・新設等が無ければ大丈夫です。 どちらにしろ、屋根・外壁・床の変更が無く、空調室の変更が無ければ、PAL/CECの計算値は変わらないはずです。 EMS、環境チェックシートの記載が義務付けられているならば、その為だけに計算する必要があると思いますが、間仕切り変更で建築確認を提出するのでしょうか? 防火区画等の変更があれば、提出の必要はあるかもしれませんが、用途変更も無いんですよね? 通常は、12条5項の提出だと思いますが、その際もEMS、環境チェックシートの提出が義務付けられているならば、PAL/CECの計算は必要かもしれません。 特定行政庁に相談されてみてはいかがでしょうか? |
masaさま 毎回的確なご返答感謝します。 確認申請や、防火区画の変更なども伴わないので、一安心しました。 ありがとうございます。 |
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