Page 2982 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して おさむ 14/12/1(月) 0:05 ┗Re:防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して masa 14/12/1(月) 11:50 ┗Re:防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して おさむ 14/12/2(火) 0:43 ┗Re:防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して masa 14/12/2(火) 3:37 ┗Re:防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して おさむ 14/12/3(水) 1:29 ┗Re:防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して masa 14/12/3(水) 16:23 ┗Re:防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して おさむ 14/12/4(木) 0:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して ■名前 : おさむ ■日付 : 14/12/1(月) 0:05 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 初歩的な質問で申し訳ございません。 以下の2点について、教えて頂きたくどうぞ宜しく御願い致します。 1) 給水管、配電管等が防火区画等を貫通する際の措置については、 建築基準法施行令第百二十九条の二の五に記述がございますが、 ダクト(換気・空調・厨房等のダクト)が防火区画等を貫通する際は、 貫通部分の規制はSFDやFDを設置しなければいけない という記述は告示にはございますが、 給水管、配電管等が防火区画等を貫通する際に求められる事項 (例えば、管の材質は不燃材、又は大臣認定工法、隙間をモルタル等の不燃材で埋めなけれ いけない等)と同様に区画貫通箇所のダクトの材質や隙間埋めの処理をしなければいけない などの記述はどこかにございますでしょうか? 2) 排煙ダクトが区画貫通する際、SFDやFDを設置しなければならないのか 教えて頂きたくお願いします。 もし、設置しなければならない場合、根拠条文もあわせて教えて頂けると助かります。) 以上、お手数ですが、どうぞ宜しくお願いします。 |
ダクトの区画貫通措置に関しては、建築基準法施行令第112条第15項、第16項にて規定されています。 防火区画貫通部の不燃料充填に関しては、上記第15項の規定により、その他の管にダクトが含まれるとの解釈です。 第16項にて、ダクトの防火区画貫通部に関しては、防火設備の設置が必要な事が規定されています。 上記に関しては、構造基準が告示1369号、告示2563号、告示2565号、設置方法が告示1376号にて規定されています。 告示1376号により、防火設備を防火区画に近接した部分に設置する場合は、防火設備と当該防火区画との間のダクトは、鉄板厚1.5mm以上又は、鉄網モルタル塗その他の不燃材料で耐火被覆する事とされています。 排煙ダクトに関しては、建築基準法施行令第126条の3第1項七号にて規定されています。 構造は建築基準法第115条第1項第三号に定める構造とし、防煙壁を貫通する場合は、当該風道と防煙壁の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める事とされています。 なお、排煙用の排煙ダクト及び給気風道は、その機能を維持する為にSD(防煙ダンパー、SFDも含む)は設置出来ません。 FD(防火ダンパー)に関しては、除外規定が無いので、HFD(ヒューズ動作温度280℃)を設置するか、耐火ダクトとする必要があります。(排煙主ダクトは、防火ダンパーの設置は望ましくないので、耐火ダクトとするように指導される場合が多いです) 「新・排煙設備技術指針1987年版」日本建築センター、「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」日本建築行政会議編などを参照してみてください。 |
早速のレス有難うございます。 度々の質問で済みません、 教えて頂いた、 建築基準法施行令第112条第15項 に記述の 「給水管、配電管その他の管が第一項から・・・」 の「その他の管」の中にダクトも含まれる という考え方と同様に、 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造を定めている、 建築基準法施行令第129条の2の5 第七号 に記述の 「給水管、配電管その他の管が第一項から・・・」 の「その他の管」の中にもダクトが含まれるという解釈になりますでしょうか? もし、含まれる場合、ダクトが区画貫通した際の大臣認定工法は、 私の勉強不足かもしれませんが、あまり聞いたことがないのですが、 ダクトの大臣認定工法はあるのでしょうか? http://www.inaba-denko.com/jp/lib/index-ir.htm を見ると、ダクトに関する記述はないのでどのように解釈すれば良いのか 悩んでおります。 また、 建設省告示2565号に記載の 一号 風道が、建築基準法施行令第百十二条第一項第二号、第四項、第八項、第九項、 第十二項又は第十三項の規定による防火区画を貫通する場合 (二以上の階にわたり煙が流出するおそれのない場合 その他避難上及び防火上支障がないと認められる場合を除く。) 次に掲げる基準に適合し、かつ、別記に規定する漏煙試験に合格した 構造の防火ダンパーとすること。 →というダンパーが、「SFD」のことでしょうか? そして、 三号 前二号以外の場合 次のいずれかに定める構造の防火ダンパーとすること。 →というダンパーが、「FD」のことでしょうか? 度々の質問で済みません、教えて頂きたくお願い致します。 |
建築基準法施行令第129条の2の5 第1項第七号は、配管材料が不燃材料である部分及び、不燃材料でない場合は、告示1422号に適合するか、国土交通大臣の認定工法とする事が規定されています。(ダクトに関しては、第1項第六号で不燃材料とする建築物の範囲が規定されています) ダクトに関しては、建築基準法施行令第112条第16項により防火区画貫通部には防火設備が必要な事が規定されています。 したがって、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号の規定による国土交通大臣の認定工法は存在しません。(防火設備を不要とする国土交通大臣の認定を認める条文が必要です) 実を言えば、これに関しては、現在は耐火ダクト工法を使用する事が認められています。(建築主事及び、確認検査機関が認める範囲に限られます) 旧法で、38条の大臣認定が認められていた時には、耐火ダクトの認定工法が存在していました。(フレックスガードでの耐火被覆などです) なお、法改正により38条の大臣認定が復活しますので、耐火ダクト仕様に関しては、国土交通大臣認定工法となる可能性はあります。 告示2565号に関しては、一号、二号がSD(防煙ダンパー)、SFD(防火防煙ダンパー)の場合は、三号も満たす必要があります。 三号がFD(防火ダンパー)です。 |
早々のレス有難うございます。 丁寧に解説いただき本当に有難うございます。 条文と指針を読んでいるのですが、 告示2565号の一号、二号、三号の使い分けがとうも良く 理解できないでおります。 一号又は二号のみに該当→SD 一号かつ二号のみに該当→SD 三号のみに該当→FD 一号かつ三号に該当→SFD 二号かつ三号に該当→SFD というところまでは理解できたのですが、・・・ 何度も申し訳ございません。下記の点、 どうか教えて頂きたくお願いします。 ●添付ファイル (東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針 2003年) P89の本文 赤ライン部分は 添付ファイル下部に記載の[注]Cのことなのでしょうか? 図のCを見ると、換気ダクトではなく、 空調のSAのように見えるのですがいかがでしょうか? ● Aについて、空調機が煙感知器と連動していない場合でも、 Aは最上階(3F)にあるため、FDでもよいように思えるのですが、 いかがでしょうか? ● Cについて、煙の伝達なしのため、FD。 という説明書きがありますが、 Cと書かれた部屋の右側には、空調機の記載があるため、 この空調機を伝わって、図の左側方向(C→E方向)へ 煙の伝達があるのでははないでしょうか? ●空調機が煙感知器連動運転制御装置付の場合、 どうしてFDで良いのでしょうか? ● Eについて、どうしてSFDが必要なのかが良く分かりません。 一号(たて穴区画貫通)かつ三号に該当ということで SFDが必要 ということのようですが、 一号(たて穴区画貫通)のみに該当→SD のように思えるのですが。 ● Eの説明下記の中に煙感知器が別の部屋にあるためSFD という記載がありますが、 そもそもEの箇所には竪穴区画貫通としてSDを設置しなければいけない箇所で あるならば、煙感知器もすぐそばに一緒に設置しなければ いけないと思うのですが、 (つまり、煙感知器を離れた別の部屋に設けてはいけない。) いかがでしょうか? |
添付ファイル赤ライン部分は、図中のCを意味します。 空調器のSA及びRAの制気口は、図中左側の部屋にしかありません。 したがって、ダクトに煙が侵入するのを検知するには、左側の部屋に煙感知器を設置する必要があります。 また、異種用途区画の部屋相互の制気口は無く、煙の伝搬はありません。 したがって、異種用途区画の通過ダクトはFDのみで良くなります。 竪穴区画に関しては、層間でダクトが共通の主ダクトに接続されています。 したがって、竪穴に入る部分にSDが必要となります。 Eに関しては、直近に煙感知器を設置すればSDとしてもかまいませんが、設置されていないのでSFDも良いと言う事です。 解釈としては、通常の火災時に異種用途及び竪穴に関しては、煙の伝搬による避難困難な状況を起こさない為に、SDを義務付けているが、制気口が設置されていない部屋に関しては、ダクト内の煙を検知出来ないので、意味が無いと言う事です。 竪穴に関しては、SDのみで直近の部屋の煙を検知出来ない場合は、制気口が無いので、火災によるダクト焼損時のみ煙及び火炎が伝搬するので、FDのみで良いと言う意味です。(Eに関しては、SDはあるが煙感知器が直近にないので、その場合はFDもいると言う事です) Aに関しては、空調器の吸込口であり、最上階であっても、空調器から下階に煙が送風されてしまいます。 したがって、SDが必要だと言う事です。(空調器が煙感知器と連動して停止する場合は、送風が止まるので、下階に煙は伝搬しません) Cについては、C−E間に制気口が無いので、煙の流入や流出はありません。 流入・流出が起きる場合は、火炎がダクト内に侵入しています。 その段階では、出火室の避難は完了しているので、煙の伝搬より、火炎の伝搬を止める事になります。 つまり、FDで火炎の伝搬を止める事になります。 なお、Eについては、図中右はじの部屋で出火した場合の煙の伝搬を防止する為にSD(直近に煙感知器が無い場合はSFD)としています。 空調器が煙感知器連動停止かつ最上階に設置されている場合は、煙感知器の動作により空調器が止まりますので、煙の伝搬は下から上だけです。 したがって、煙は空調器にたまるだけなので、火炎の伝搬のみ止めれば良いので、FDだけで良いと言う事です。 Eに関しては、上記でも説明しましたが、煙が発生するのは、火災の初期であり、火炎はダクトに損傷を与えていない状態です。 その状態でダクト内に煙が伝搬する事を防止する為には、制気口の直近に煙感知器を設置する必要があります。 したがって、図中右はじの制気口のある部屋に煙感知器を設置しなければ意味がありません。(これは、告示2565号第一号ハ(1)でも義務付けられています) なお、換気口等には、空調吹出口等、ダクトに設置される制気口はすべて含まれます。 |
masa様へ お忙しい中、早々にレスを頂き本当に有難うございます。 丁寧にご説明をして頂き感謝しております。 頂いたレスの内容をもとに条文、指針をみながら、 再確認したいと思っています。 自分には内容が少々高度なため、理解するのに若干時間を要します。 そのお時間だけ頂きたくお願いします。 まずは、取り急ぎ、お礼のご連絡をさせて頂きました。 数日中に再度投稿をさせていただこうと思います。 その際、また質問が出てしまったら申し訳御座いません、 どうかご教示頂ければ幸いです。 宜しく御願い致します。 |
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