Page 3029 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼施工管理技術者について シエラ 15/4/14(火) 18:14 ┗Re:施工管理技術者について LA 15/4/15(水) 9:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 施工管理技術者について ■名前 : シエラ ■日付 : 15/4/14(火) 18:14 -------------------------------------------------------------------------
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)の1章−3節−1.3.2の施工管理技術者とは、現場において任命された監理技術者や主任技術者以外の者でも、監督職員に資格等の資料を提出すれば、施工管理技術者となることができるのでしょうか? |
御自身が受け持つ現場の 特記仕様書、設計書をよくお読みになって、 主任監督職員と打合せをして下さい。 通常は契約後書類等で提出し任命された監理技術者・主任技術者が 施工管理技術者になるのが一般的です。 ほとんどの自治体では、どの方が監理技術者・主任技術者になるのか 入札公募時点で確認を求められ、資格証等のコピー等を事前提出する形となります。 その以外の方を施工管理技術者として任命する事は契約上の履行を果たせない (意図的に別現場と技術者を重複して工事を施工しようとしている恐れ等がある) と見なされます。但し、監理技術者・主任技術者が死亡・病気・退職・転勤等で 会社と社員の都合上何ともならない場合は、自治体と要相談だと思います。 それ相応に、自治体に書面での必要証拠書類 (医師の病気診断書・転勤等の場合は請負会社の勝手な都合ではなく 技術者本人の人道上の目的をもってした転勤である事を証明する等の書類) を求められます。 |
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