Page 3145 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? tana氏 16/2/20(土) 12:56 ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? masa 16/2/21(日) 0:46 ┣Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? tana氏 16/2/21(日) 7:24 ┃ ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? masa 16/2/21(日) 12:41 ┃ ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? tana氏 16/2/21(日) 18:35 ┃ ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? masa 16/2/21(日) 20:51 ┃ ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? tana氏 16/2/23(火) 7:19 ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? tana氏 16/4/2(土) 18:48 ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? masa 16/4/2(土) 20:28 ┗Re:防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? tana氏 16/4/2(土) 21:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防災用発電設備室は火災時も給排気が必要? ■名前 : tana氏 ■日付 : 16/2/20(土) 12:56 -------------------------------------------------------------------------
自家発電設備(防災用)室の火災対策の考え方について 頭がこんがらがってしまっています。 いま扱っている建物には電気室の中に発電装置が設置されています。 200u以上のため法的にガス消火(固定式)があります。 ここで電気室火災が発生すると 給排気ダクトのガス区画ダンパー閉→給排気NGとなります。 (非常電源NGとなってしまう) 一方、 「給排気ダクトについて防火区画を貫通する場合は防火ダンパーを設置しない」 (建築設備設計・施工上の運用指針2003) では給排気を停止させないようにと解釈できます。 矛盾していませんでしょうか? 発電装置室の火災時の基本的考え方が理解できません。 給排気してると火災拡大の逆効果も考えられます。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。 |
法的には、建築基準法と消防法なので、矛盾と言うより、設置基準が違うと言う事です。 予備電源室(自家用発電機室等)で火災が発生した場合は、電源を遮断して、火災が延焼しない方法を取るのが妥当でしょう。 非常発電機室で火災が発生した場合は、発電機は運転不能ですから、建築基準法の予備電源の機能は失われています。 したがって、それを保護する必要は無いわけです。 つまり、消火装置の機能を果たす為の措置を行う必要があり、それは消防法の技術基準で規定されていると言う事です。 建築基準法においても、消防法で規定されるガス系の消火設備が設置される場合は、その機能を維持する為に、排煙設備等の設置は免除されています。 防火区画貫通部を耐火ダクト仕様とし、防火ダンパー等による閉鎖を避ける規定に関しては、予備電源室が機能を果たす為の給排気装置が他室からの火災の影響による機能停止を行わない為の措置です。 したがって、予備電源室が火災の発生源の時は適用する必要はありません。 法の主旨からは、給排気装置が防火区画を貫通しないように設計するか、貫通する場合は、耐火ダクト仕様として、防火ダンパーを設置しない事とし、消防法で規定されるPD(ピストンダンパー)のみを設置する事になります。(PFDで無い事に注意してください) なお、発電機室については、火災予防条例が規定されている地域では、専用不燃区画とする必要があるので、防火ダンパー、防火戸の設置が規定されます。 これについても、建築基準法の予備電源室に該当する事を説明して、耐火ダクト仕様+PDとする事を許可してもらう必要があります。 |
masa様 ご回答ありがとうございました。よく理解できました。 FDがNGな件は他室火災を考慮したものであれば納得です。 一点だけ質問させて下さい。 発電機室火災の延焼しない方法として給排気FANは火災時に停止 が考えられますが法的規制はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
火災発生室に関しては、機械排煙が設置されている場合は、排煙口の開放により、連動して換気設備・空調設備の停止を行う事が指導されます。 なお、ガス系消火設備が設置されている場合は、消防法の技術基準により、消火設備が動作した場合は、防護区画の換気設備は、PDもしくは、機械動作により連動作動する閉止装置により、遮断する必要があります。(通常は、火災信号により、換気設備・空調設備は連動停止します) |
的確なご回答ありがとうございました。 頂いたお話を整理していくと他の建物で疑問が生じて 来たので追加で質問させて下さい。 発電機室の給排気を火災時に停止させていない建物があります。 (機械排煙・ガス消火とも無) これはどういう整理でしょうか? 室火災でも発電機不能しないケース(室内部分的火災)を想定? (火災拡散に繋がるが予備電源のために給排気を継続) 法適合していない? (改修工事で発電機と給排気を更新しています) 法規制ないから何も対策していないだけ? 既存建物でのお話ですので推測で構いませんのでコメント頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。 |
機械排煙とガス系消火設備が設置されていない場合は、法的には火災時の換気設備や空調設備の連動停止は義務付けられていません。 ただし、防火ダンパー等を設置していない場合は、他室への火災延焼の可能性があるので、換気装置が単独であり、ダクト経路が防火区画や延焼のおそれのある壁などを経由していない必要があると思います。(排気口は延焼のおそれのある壁に設置されていない必要があります) なお、予備電源室なので、火災報知設備の誤報では換気装置を停止する必要は無いので、出火を確認して、消火活動を行う際に手動で停止と言う事なのかもしれません。(消火活動中は、感電事故を防止する為に電源は遮断するはずです) ガス系消火設備の場合は、自動的に消火装置が動作するので、手動停止はありえません。(連動して停止する必要があります) 改修が部分的である場合は、確認申請などが出されていない可能性もあるので、建築指導課などの指導を受けていない可能性があります。 ただし、特殊建築物の場合は、定期報告で、法規に適合している事を確認する事になっています。 また、発電機室の場合は、火災予防条例で届出がなされているので、消防の指導は受けているとはずです。(条例届出がなされていない場合は、指導されていない可能性はあります) |
手動停止という整理で納得できました。 ガス消火でなくABC消火器が室内に設置されているので 駆けつけて室内で消火活動する前提ですものね。 各自治体の火災予防条例について再確認も進めてみます。 ありがとうございました。 |
masa様 以前に回答を頂いた件で自分の理解不足に気付いてきました。 今一度ご質問させて下さい。 建築基準法の自家用発電装置 「給排気ダクトについて防火区画を貫通する場合は防火ダンパーを設置しない」 (建築設備設計・施工上の運用指針2003) の解釈についてですが 発電機が 建基法で定める排煙機や非常用ELV等の予備電源 となっている場合は 防火ダンパーを設置しない ↓ 排煙機等がない建物の発電機の防火ダンパーには規定なし で合ってますでしょうか? 火災予防条例は再確認しますが上記解釈がOKならば今扱っている発電機(消防 法で定める屋内消火栓の非常電源の位置付け)に防火ダンパーが付いているのも 頷けます。 ご教授お願いします。 |
屋内消火栓用の自家発電設備であれば、建築基準法の予備電源ではありませんから、建築基準法の規定は満たしている必要はありません。(消防設備の場合は、防火対象物の種類、面積により、専用受電設備も利用できます) |
masa様 ご回答ありがとうございました。 すっきりしました。また質問してしまうかもですが宜しくお願い致します。 |
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