Page 3324 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調管 試験 白鳥たつひこ 17/11/11(土) 19:41 ┗Re:空調管 試験 masa 17/11/11(土) 21:42 ┗Re:空調管 試験 白鳥たつひこ 17/11/13(月) 9:32 ┗Re:空調管 試験 masa 17/11/13(月) 22:36 ┣Re:空調管 試験 白鳥たつひこ 17/11/19(日) 13:54 ┃ ┗Re:空調管 試験 masa 17/11/19(日) 14:32 ┗Re:空調管 試験 白鳥たつひこ 17/11/19(日) 13:58 ┣Re:空調管 試験 masa 17/11/19(日) 14:35 ┗Re:空調管 試験 524.76 17/11/19(日) 22:10 ┗Re:空調管 試験 たまご773 17/11/30(木) 10:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調管 試験 ■名前 : 白鳥たつひこ ■日付 : 17/11/11(土) 19:41 -------------------------------------------------------------------------
気密試験ですが、窒素を加圧する場合 一度管内を真空にしてから、加圧すれば、いいのですか? 気密試験の定義をおしえてください。 |
冷媒管の試験前に配管を窒素ガスなどでフラッシングしてあれば、特に真空引きを事前に行う必要はありません。 メーカーの指定方法で、気密試験を行ってください。(一般的には、2段階加圧で、窒素ガスボンベを外して、24時間気密試験が指定されている例が多いようです) 気密試験後は、窒素ガスを抜くために、真空引きを行います。 |
民間の現場 小規模でも空調職人さんは 24時間みているのでしょうか?一般的に P160の室外機が4台ならんでおります。僕はタスコのTA110V-1(回収用べッタ)などを使い4台同時に圧をかけようとおもいますが、こんな行為は間違いなのでしょうか? |
同時に加圧しても、配管系統毎に圧力計が取り付けられ、確実に加圧後に閉塞できるならば、問題は無いかもしれません。 通常は、配管系統毎に圧力計を付けて、気密試験を行います。 24時間ですが、ずっと立ち会う必要は無く、24時間後の圧力低下を測定するだけです。(冷媒圧力の温度補正は行う必要があるので、加圧時の温度と、24時間後の温度も測定する必要があります) |
masaさんいつもありがとうございます 24時間経過観察して、23時間後に漏れはじめることなどありますでしょうか・・? 経験値が少ないもので。 |
メーカーが定めている事なので、実際にありえなくても、そのように試験していない場合は、メーカーの保証規定に合わないと言う事です。(つまり、メーカー保証規定に合わない場合は、施工者側の責任で故障時の対応を行う事になります) 官庁などの発注者側も、官庁側で規定した場合は、官庁側がその責任を負う事になります。(つまり、施工者側は官庁基準で施工・検査した場合は、基本的に免責となります) 官庁も、現在はメーカーが保証する規定に関しては、メーカー基準として、メーカーに委任する形になっています。 検査は、施工者側が、自己の責任により施工した結果を実証するものですから、検査内容については、保証をする側の規定で行わないと、自己が責任を負う事になります。 自己責任で良いのであれば、そのように申し出れば、受け入れ側も認める場合もありますが、下手に認めれば受け入れ側も責任を負う事になります。 したがって、受け入れ側は、きちんとした施工者の誓約書などの書類が無ければ、認める事は無いと思いますよ。 発注仕様書をよく確認してみてください。 |
空調工事 や 換気設備 では 公共工事を受注するさい どういった免許が必要でしょうか?現場代理人 主任技術者は 施工管理をもっていなければならないと、おもいますが、その他なにが必要でしょうか? |
発注仕様書で規定している、技能士などの資格者の従事が必要となります。 工事で、自家用受電設備などを使用する場合は、電気主任技術者なども必要になります。 なお、建設業法で規定される、施工管理技士以外にも、技術士などが指定される場合もあります。 発注仕様書に明記されているはずです。 |
公共工事については、 現場代理人は恒常的に雇用契約がある人間であれば資格がなくてもなれます。 主任技術者は建設業法や告示によるべく、施工管理技士や技能士の資格が必要になります。 元請けの場合は、下請け金額によっては監理技術者が必要です。 また、実際に施工する作業員については、冷媒管ろう付けではガス溶接作業主任者が 必要になったりしますので、「公共建築工事標準仕様書」や「機械設備工事監理指針」等を 一読してください。 |
>>ガス溶接作業主任者 ではなく、ガス溶接技能講習じゃないでしょうか? ウチの社内安全担当も何故か「ガス溶接作業主任者」の資格が必要!!と 拘っており、違いを説明して納得してもらいました。 普通の空調屋が持つ資格ではないです。 |
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