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 ▼非常用照明の予備電源  カオマンガイ 18/4/11(水) 18:17
   ┗Re:非常用照明の予備電源  響 18/4/18(水) 0:28
      ┗Re:非常用照明の予備電源  カオマンガイ 18/4/18(水) 11:25

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 ■題名 : 非常用照明の予備電源
 ■名前 : カオマンガイ
 ■日付 : 18/4/11(水) 18:17
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   はじめて投稿します。

電源別置型の非常用照明の予備電源に自家発のみは法的にOKなのでしょうか?非常用照明の予備電源は「蓄電池設備又は蓄電池設備と自家用発電装置(但し40秒以内に始動するものに限る)」だと思っていたのですが、昔の建物(30年位前)で自家発しか設置されていない建物に出会いまして、思わず「ん?これっていいの?」と混乱してしまいました。
古い建物なので昔は良かったのかな〜などとも思いましたが、調べてもそのような記述が見当たらないため関係法令なども含めご存じの方、ご教授頂けないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非常用照明の予備電源  ■名前 : 響  ■日付 : 18/4/18(水) 0:28  -------------------------------------------------------------------------
   非常照明の予備電源に関わる基準というと「建築基準法施行令第百二十六条の五」に
加えて「昭和45年12月28日 建設省告示第1830号」がありますが、施行令も告示も
最初に公告されたのは、手元の資料を読む限り昭和45年のようです。
(施行が昭和46年1月?)

現在は告示1830号
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201706/00006702.pdf)にて

「予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池〜中略〜
 又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの〜中略〜
 充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることが
 できるものその他これに類するものによるもの〜以下略」

と明記されていますが、平成12年に改正される前は自家発に関する記述がなく、
明確に規定されているのは蓄電池のみでした。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/s20000523/index-kokuji4.htm
↑これの67番

この事から考えると、件の施設にある非常照明(もどき)は、

・法令とは関係なく、あくまでも保安用として自主的な設置
・本来は電池内蔵型を設置するで設計or施工だったが、どこかで別置型に変更

という事ではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非常用照明の予備電源  ■名前 : カオマンガイ  ■日付 : 18/4/18(水) 11:25  -------------------------------------------------------------------------
   響様

レスありがとうございます。

>非常照明の予備電源に関わる基準というと「建築基準法施行令第百二十六条の五」に
加えて「昭和45年12月28日 建設省告示第1830号」がありますが、施行令も告示も
最初に公告されたのは、手元の資料を読む限り昭和45年のようです。
(施行が昭和46年1月?)

最後の方の附則に施行は昭和46年1月1日とありますね。

>現在は告示1830号
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201706/00006702.pdf)にて

「予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池〜中略〜
 又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの〜中略〜
 充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることが
 できるものその他これに類するものによるもの〜以下略」

と明記されていますが、平成12年に改正される前は自家発に関する記述がなく、
明確に規定されているのは蓄電池のみでした。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/s20000523/index-kokuji4.htm
↑これの67番

自家発は後から認められたんですね〜。蓄電池だけだと容量が大きくなる、とか経済的な理由でしょうか。いずれにせよやはり蓄電池は必要なのですね。即時性のある自家発が出来たら、自家発だけでも認められたりするようになるんでしょうかね。話それますが、LEDが非常照明として使用可能になったことも認識はありましたが、更新されていて「おっ」と思いました(当たり前か)。

>この事から考えると、件の施設にある非常照明(もどき)は、
 
  ・法令とは関係なく、あくまでも保安用として自主的な設置
  ・本来は電池内蔵型を設置するで設計or施工だったが、どこかで別置型に変更
 
  という事ではないでしょうか。

なるほど。法令の規制によるものではなく保安用としての自主設置、ということはあるかもしれません。
今回の質問の主旨はこの建物についてどうのこうのでなくて、非常照明の構造について、単なる自分の知識不足であるかどうかを確認したかっただけなので、考えないでおきます。勉強になりありがとうございました。

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