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 ▼5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/4/30(月) 18:59
   ┣Re:5号のGWのある居室の換気について  masa 18/5/1(火) 21:26
   ┃  ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  とと 18/5/1(火) 21:54
   ┃     ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  masa 18/5/2(水) 12:29
   ┃        ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/5/2(水) 13:00
   ┃           ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  masa 18/5/2(水) 13:37
   ┃              ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/5/2(水) 14:01
   ┃                 ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/5/2(水) 14:04
   ┃                    ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  masa 18/5/2(水) 19:23
   ┃                       ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/5/6(日) 9:23
   ┃                          ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  masa 18/5/6(日) 13:05
   ┃                             ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/5/7(月) 7:24
   ┃                                ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  通りすがりの設備侍 18/5/11(金) 0:39
   ┃                                   ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/6/21(木) 18:36
   ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  通りすがりの設備侍 18/5/3(木) 13:22
      ┗Re:5号のGWのある居室の換気について  タノンマス 18/5/3(木) 14:08

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 ■題名 : 5号のGWのある居室の換気について
 ■名前 : タノンマス
 ■日付 : 18/4/30(月) 18:59
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   居室にガス湯沸し器5号をつけなければいけない予定です。フードなしで40KQ都市ガスで火気で約432CMHも排気風量が必要になります
部屋の換気は第1種のロスナイでやる指定があるのですが、部屋の面積は65uでN値3(特殊建築物)の人数計算で433CMHになるので500CMHのロスナイ換気扇の予定にしています。この場合、部屋にGW5号の湯沸しがあって換気風量分はこの時点でロスナイの500CMHでクリアされているから問題なしと考えてもいいものでしょうか?
それとも単純にこれは別計算で合算風量が必要になるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/5/1(火) 21:26  -------------------------------------------------------------------------
   無窓居室の換気と、火気使用室の換気は目的が別なので、兼用は出来ません。
全熱交換機の換気は、無窓居室の換気なので、湯沸器の換気には使えません。
5号湯沸器の、ガス発熱量は、10.5kW程度なので、40KQならば、40×0.93×10.5≒391m3/h程度の専用換気が必要になります。
12kW以下なので、給湯器の設置場所の床面積の1/10以上の窓又は、有効な換気開口で換える事も可能ですが、空調をしている室ならば、機械換気を指導されるでしょう。
無窓居室の換気を全熱交換機で行い、ガス湯沸器は、レンジフードを設置し、150φ程度の給気口を設置するのが、実用的だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : とと  ■日付 : 18/5/1(火) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   確かに部屋の位置は室内でも外壁に面していません。無窓ですが
他のまどのある部屋では有圧扇2つで1種換気をしています
たとえば一般建築でも台所のような場所ではレンジフードなどは厨房火気排気ですが、これには最近のものは24h換気機能がついているものがあってこれなどは部屋の換気扇としても機能していることにはならないのですか?

実用的にはガス排気は部屋のまき散らしなので部屋全体を1種換気すれば同じことでつかえそうそうな気もしますが
っ結果的には500+500=1000cmhの換気が必要になりますか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/5/2(水) 12:29  -------------------------------------------------------------------------
   シックハウスの24時間換気に関しては、住宅や厨房に関しては、厨房排気装置で兼用が可能です。
ただし、全熱交換機などの、無窓居室の換気とは、異種換気なので、兼用は不可です。(居室に排気の制気口がある場合は、同一ダクトだと、換気装置が停止した時、逆流する可能性があるからです)
なお、火気使用室の場合は、給気口、排気用の制気口の位置が、建築基準法で規定されています。(火気使用設備の直近に無ければいけません)
湯沸器の直近1箇所で、排気するのであれば、兼用とはなりません。
ただし、全熱交換機の場合は、熱交換素子で、給気・排気のクロスフローがあるので、通常は、火気使用設備の排気には使えません。(給気に排気の一部が混じる可能性がある為)
なお、給気は、居室から一体で給気する事は可能です。
湯沸器に単独の換気扇をつけて、給気は居室から行うか、別の給気経路を設置する事になると思います。
建築確認は出すんですよね?
確認審査機関に事前相談した方が良いと思います。
既設改修だとしても、12条5項の提出を求められる可能性があるので、特定行政庁に相談する必要があると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/5/2(水) 13:00  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
ガスの燃焼器具についてですが、火源をおおわない場合も多々ある5号等の場合では。厨房器具等の場合で、たとえばガス暖房器具などは当然覆うはずもありませんし、したがって、その場合も部屋にガスの排気は放出しっぱなしになるかと思います。
そこは居室なので熱交換器型第1種換気栓のロスナイで何も問題ないように思いますが・・・(実際これまでも普通のような気がしまうが?)
そこで火気の能力には制限があるのではないかなと思いました。
実は既に消防にもいってきましたが、そのとき、このガス湯沸しの能力KWについて聞かれた記憶が少しあります。
5号のガス湯沸しとガス暖房器具がありますといっているのに火気はありますかと改めて問われてきかれたので能力の小さなももの何KW以下等は火気として実施区分から外れるような気がしました。そのときは一番小さな5号の湯沸しですと答えたら通っていきましたが改めてそこは消防に聞きなおしてみようと思います
今のケースでいえば他とつながっていない単独使用で1種熱交換器使用なので機械が止まっても逆流自体はありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/5/2(水) 13:37  -------------------------------------------------------------------------
   居室内の燃焼器具で、火気使用設備として、専用換気が無くても支障が無い物は、6kW以下の開放式燃焼器具(調理室の器具を除く)のみが、有効な換気口を設ける事により、建築基準法で認められています。
したがって、5号の湯沸器は該当しません。(つまり、火気使用室の規定が、かかると言う事です)
なお、12kW未満の器具として、該当室の床面積の1/10以上の有効開口の窓、換気口は使えます。
建築基準法の規定は、特定行政庁の建築指導課もしくは、確認申請を提出する場合は、確認審査機関が審査する内容です。(消防では無いので、注意してください)
消防で審査するのは、火災予防条例で規定している、火を使う設備です。
火を使う設備には、厨房、給湯湯沸設備、暖房器具などがあります。
こちらは、固体燃料、気体燃料、電気があります。
火を使う設備は、火災予防条例により、届け出が必要な発熱量の規定があります。
建築基準法では、火気使用設備は、文字通り燃焼設備に限られ、電気熱源の規定はありません(指導基準はある場合があります)が、火災予防条例の場合は、燃焼を生じない電気熱源も規制されます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/5/2(水) 14:01  -------------------------------------------------------------------------
   ただいま市建築指導課にも確認してみました。居室に火気がある場合の換気方法と換気量について尋ねました。
建築指導課では換気上必要風量が守られていればよいわけで1種、2種、3種や熱交換型等との機械の違いにはよりませんとの見解でした
さらに換気は1台でよく火気による必要風量と人員等による換気風量との比較検討になるが大きい方を満足すればよしとの判断でした。
換気扇は火気を別にする必要もないし換気風量の合算にもなりませんとのことでした。熱交換型で1台で計算上火気・人員風量の大きいほうでOKだそうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/5/2(水) 14:04  -------------------------------------------------------------------------
   たった今建築指導課より訂正がありました。第2種換気は不可だそうです。あくまで排気がなされている換気設備によるとのことでした。
以上

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/5/2(水) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   建築指導課の見解がそのようであれば、問題無いでしょう。
当該の市では、燃焼空気の排気は異種換気としないと言う事なのでしょう。(建築行政会議などの、指導指針にはよらないと言う事ですね)
2種換気の場合は、排気が無いので、燃焼空気は自然に出ていく事になるので、これが不可なのは、当然でしょう。
なお、日本建築行政会議の「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」においては、無窓居室の換気と火気使用室の換気は、目的が別なので、それぞれ設ける事と記載されています。
建築基準法では、発熱量12kW〜6kW、6kW以下で取り扱いが異なりますが、特定行政庁の建築主事の場合は、独自の判断が可能です。
建築確認審査機関の場合は、独自判断が不可能なので、上記の「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」による事になると思います。(特定行政庁に問い合わせてもらう事も可能です)
該当条文は以下のとおりです。
建築基準法施行令
(前略)
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第二十条の三 法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
二 床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
三 発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
(以下略)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/5/6(日) 9:23  -------------------------------------------------------------------------
   「ガス事業法施工規則」により専用の換気扇設置が免除になっている器具があるようです。

五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。
ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであって第二号から第四号までの基準に準じて設置するものを除く。
         イ ガス調理機器(ガスの消費量が12kw以下のもの)
         ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12kw以下のもの)
         ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ホ ガスストーブ(ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ヘ ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12kw以下のもの)

5号はロに該当し、この基準でいくと専用の換気扇は必要なし(つまり兼ねられる)となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/5/6(日) 13:05  -------------------------------------------------------------------------
   特定行政庁の建築主事及び、建築確認審査機関の建築基準適合判定資格者は、建築基準法、同法関連政令・省令及び、同法で規定される関連法令に対する法適合の確認を行います。
ガス事業法は、関連法令に含まれていますが、優先されるのは、建築基準法及び、同法関連政令・省令となります。
したがって、ガス事業法に適合しているとしても、建築基準法、同法関連政令・省令に適合しないと判断した場合は、建築確認はおりませんし、12条5項の報告を求めた場合は、同様に適合しないと判断した場合は、適合への指導を行います。
ある特定の特定行政庁が、適合を判断したからと言って、他の特定行政庁や確認審査機関が適合と判断するとは限らない事をお含みおきください。
なお、「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」は、日本建築行政会議(各都道府県の建築主事などで構成されています)が、建築基準法及び、同法関連政令・省令の解釈に対して、全国的な統一判断を提示したものです。
各特定行政庁は、この判断基準の全部もしくは、一部を判断基準としているので、必ずしも、この判断基準のままの運用とはなりません。
したがって、必ず、所管特定行政庁又は、建築確認申請を提出予定の確認審査機関に事前相談する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/5/7(月) 7:24  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。これでいったんきめてみます。
方向としては火気扱いで出し、換気扇は兼ねられると判断してだしてみます。
実際、これですでに建っている建物があるのです。それを参考モデルにしているのですが、お役所同士の見解が異なるため、いまだに最終回答がでたとか出ていないとか・・・。
とっくにオープンしていて、検査済み書もしっかりでています。したがってそのまま確認申請は通っているということです。
また変化がありましたら現況はいれてみたいと思います

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : 通りすがりの設備侍  ■日付 : 18/5/11(金) 0:39  -------------------------------------------------------------------------
   最初の質問が、
『・・・・この場合、部屋にGW5号の湯沸しがあって換気風量分はこの時点でロスナイの500CMHでクリアされているから問題なしと考えてもいいものでしょうか?
それとも単純にこれは別計算で合算風量が必要になるのでしょうか?』でしたので、
皆様 色々と教えて下さってるのに、結局は 自分の決めていた結論にするという
茶番に見えるのは 私だけでしょうか・・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/6/21(木) 18:36  -------------------------------------------------------------------------
   確認申請は指摘は無く通っていきました。ご連絡まで (一応、国立の建物です)
中身は開放型5号GW火気ありの居室で24時間換気用換気とあわせて部屋内に1台の換気扇を設置として換気計算書と平面図面で兼用で換気すること明記し計算風量の大きい側で選定した機種で指摘無く申請クリアしていきました。
MASA様にはいろいろお世話になりました。以降は審査側の解釈になるかと思います。今後ともますますご活躍をお祈りいたします。

老婆心ながら、質問に対して建設的回答も全くなしに冷やかすだけのとおりすがり様におかれましては、皆の邪魔にならないようにご活躍をお祈りいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : 通りすがりの設備侍  ■日付 : 18/5/3(木) 13:22  -------------------------------------------------------------------------
   建築指導課が、そのような見解とは
随分と緩い地方もあるのですね・・・
masa様には、どのようなレベルの方にも
いつも真摯な回答で 私も見習わないといけないなと
思っております。
何も起こらなければ、それで良いのでしょうが、
もし火事になった場合の事を考えると
個人的には、客先に説明して追加予算を頂いて
専用排気を設けるのが 責任ある設備業者の仕事と思いますね・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:5号のGWのある居室の換気について  ■名前 : タノンマス  ■日付 : 18/5/3(木) 14:08  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます
そちらのお住まいの地域では火事のときに換気扇を回す指導のある地域なんでしょうか?火事のときには常識的には誰でも普通換気扇を止めますから、火事のお話は関係ないように思いますが・・・

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