Page 3711 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼特別避難階段の消火設備について 消防法は難しい 20/8/18(火) 21:39 ┣Re:特別避難階段の消火設備について 鑑 20/8/19(水) 9:08 ┣Re:特別避難階段の消火設備について masa 20/8/20(木) 14:25 ┗Re:特別避難階段の消火設備について 管理人(Yoh) 20/8/27(木) 16:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 特別避難階段の消火設備について ■名前 : 消防法は難しい ■日付 : 20/8/18(火) 21:39 -------------------------------------------------------------------------
用途変更で特別養護老人ホームの改修工事の計画をしています。(現在用途は4階建てのホテル(五)イ、です)既設の屋外階段を附室付きの特別避難階段に改造するのですが特別避難階段部にスプリンクラーは必要になるのでしょうか。消防法令13条3項をみたら複合用途だと不要みたいな事が書いてありますが単独の用途だと必要になるのでしょうか。法令の解釈がよくわかりません 。ご存知の方教えて頂けませんか。宜しくお願いします。 |
階段は( )がきで不要になる部分があります。13-3 また複合用途16-2についても不要になりますが、単独用途だと必要になります。 法令の読み方は正しいと思います。 所轄消防の指導等がありますので、事前協議をお勧めします。 |
階段室は、スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分となります。 消防法施行規則第13条第3項()内は、制限される場合を列挙しています。 「令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。」 上記が意味するのは、(二)項キャバレー・ダンスホール等、(四)項百貨店等、部分は、単独用途防火対象物、複合用途防火対象物に関わらず、避難階段、特別避難階段以外の階段はスプリンクラーヘッドの設置を要するという事です。 (十六の二)地下街も避難階段又は特別避難階段以外の階段はスプリンクラーヘッドを設置が必要です。 他の用途の防火対象物の場合は、階段室はスプリンクラーヘッドの設置を要しない部分となります。(単独用途防火対象物、複合用途防火対象のどちらでもです) 屋内階段の場合は、階段室でなければいけないので、注意してください。 |
> 消防法は難しい さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
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