Page 3729 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙設備の増設工事にともなう届け出について yoshi 20/10/22(木) 17:03 ┗Re:排煙設備の増設工事にともなう届け出について masa 20/10/27(火) 23:24 ┗Re:排煙設備の増設工事にともなう届け出について yoshi 20/10/28(水) 9:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙設備の増設工事にともなう届け出について ■名前 : yoshi ■日付 : 20/10/22(木) 17:03 -------------------------------------------------------------------------
一般的なオフィスの模様替工事において、間仕切りや区画の関係で新たに機械排煙設備(排煙口の増設)を実施する必要があります。この際に、排煙設備の改修について行政への届け出は必要になりますでしょうか、必要であれば届け出先等についてご教授いただきたいと思います。また、確認申請を伴わない設備改修工事で、機械排煙設備を新設した場合についても同様届け出等は必要となりますでしょうか? |
建築確認申請が不要な模様替えでの建築設備の改修内容については、基本的には以下の方法での報告が出来ます。 建築基準法第12条5項の報告 建築設備の定期報告での報告(特定建築物) 一般的な事務所ビルであれば、特定建築物に該当しないので、報告としては、12条5項になりますが、こちらは特定行政庁が求めた場合に届出の必要があります。 したがって、特定行政庁に相談をして、提出が求められた場合は、報告する事になります。(求められなければ、提出する必要は無い事になります) |
確認させていただきました。 参考にさせていただきますありがとうございます。 |
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