Page 3766 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外壁や軒天VC撤去後の処理 フジ 21/2/20(土) 15:01 ┣Re:外壁や軒天VC撤去後の処理 響 21/2/23(火) 22:47 ┃ ┗Re:外壁や軒天VC撤去後の処理 フジ 21/2/27(土) 0:58 ┃ ┗Re:外壁や軒天VC撤去後の処理 響 21/2/27(土) 11:30 ┗Re:外壁や軒天VC撤去後の処理 管理人(Yoh) 21/2/26(金) 11:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外壁や軒天VC撤去後の処理 ■名前 : フジ ■日付 : 21/2/20(土) 15:01 -------------------------------------------------------------------------
タイトル通りですが、外壁や軒天VC撤去後の処理はどのような方法があるでしょうか? RC造の耐火建築物、事務所ビルの改修で不要なベントキャップ(φ150)は撤去してほしいと言われ、了解しましたと答えましたが、よくよく考えればベントキャップを撤去すると外壁開口部になるので、法的にはどのあたりに引っかかってくるのか、また、どういう処理があるのかと思った次第です。 延焼のおそれのある範囲にはかかっておらずFDなどは付いておりません。ダクトは残置でベントキャップのみの撤去です。 よろしくお願いします。 |
該当の部分を開口部のままとして捉えるのか、外壁として捉えるのかで事情が 変わってくるように思います。 外壁として捉える場合、法令上「屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を 生じないもの」という条件をクリアする必要が有る筈で、条文としては以下が挙げられます。 1、 耐火建築物は、建築基準法(以下、法)二条九号の二」に定義されている 2、 その中で、「イ」に「その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当」とある 3、 主要構造部とは、法二条五号の「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい(以下略)」 4、 法二条九号の二 イ(1)は、「耐火構造であること」と規定 5、 法二条九号の二 イ(2)は、「政令で定める技術的基準に適合する」と規定 6、 上記(1)は、法二条七号および建築基準法施行令(以下、令)第百七条三号で、 (2)は、令第百八条の三 一号イ(3)で、屋外に火炎を出す~に関する条文がある 法令の解釈は指導課に聞くのが一番ですが、大人しく建設省告示第千三百六十号 「防火設備の構造方法を定める件」の仕様に適合する鉄板で塞ぐのが無難では ないかと思われます。 ところで、アスベストは大丈夫でしょうか? パッキンやダクトの保温材だけではなく、吹き付けタイル、シーリング材なども 有り得ますが、VC撤去に伴い改修する部分は混入の有無がハッキリしていますか? |
バタバタしておりお返事遅れました。 ありがとうございます。 そしてなんだか少し混乱してきましたが、ご指摘頂き法令を読み返してみると耐火建築物の定義は、 イ 耐火構造(もしくは技術的基準に適合した性能を持つもの) ロ 外壁開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める防火設備を有する 上記、2つを満たすこととされています。 これだけみると法令的には延焼のおそれのある部分でなければ開口そのままでもよいのかなという気がしてきました。(雨風侵入しますし実際にはやりませんが。) >法令の解釈は指導課に聞くのが一番ですが、大人しく建設省告示第千三百六十号 >「防火設備の構造方法を定める件」の仕様に適合する鉄板で塞ぐのが無難では >ないかと思われます。 たしかに告示からいうとt=0.8mm以上の鉄板で塞いでおけば間違いなさそうですね。(防火設備の構造に適合する、という意味では網入りガラスなどで塞ぐのもありなのでしょうか?まったく意味はありませんが笑) >ところで、アスベストは大丈夫でしょうか? >パッキンやダクトの保温材だけではなく、吹き付けタイル、シーリング材なども >有り得ますが、VC撤去に伴い改修する部分は混入の有無がハッキリしていますか? この件に関しては私は分かりませんが、上流の方で事前に調べてあると思っております。アスベストに関しては無知なのですが個人的には平成を過ぎた後の建物なので大丈夫かなと思っている程度です。調べるとしたら専門の調査が必要になるのでしょうか。こういった視点も改修には必要ですね。 該当箇所はおそらく鉄板で塞ぐことにするかと思います。 いろいろなご意見いただきありがとうございました。 |
平成に入った後の竣工でも、アスベストは出る事があります。 1、アスベスト規制は段階を踏んで規制されています。 ・昭和50(1975)年10月1日:5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 ・平成7(1995)年4月1日:アモサイト、クロシドライトの禁止、 1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 ・平成16(2004)年10月1日:1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の禁止 ・平成18(2006)年9月1日:0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止 昭和50年や平成7年に「原則禁止」という文言が出てきますが、あくまで「原則」です。 詳細は知りませんが、特例で規制値を超えた材料を使っているケースが有ると聞いた事が有ります。 参考url: http://www.jati.or.jp/q_a/index.html 2、アスベスト調査をしていても、古い時期(特にJISで検査方法が定められる以前)に 調査している場合は、トレモライトやアクチノライトを検出できて無い事が有ります。 トレモライトはかつて「国内では未使用」と言われていて、意識していなかった様です。 (後から不純物?で混入している事例が発覚して、現在はこの辺も含め全て検査) 参考url: https://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y0711-03/mat03.pdf 3、「2」に関して、検査方法はX線回折分析法、偏光顕微鏡法、位相差分散顕微鏡法に分かれ、 さらに含有の有無(定性)と含有率(定量)の判定に分かれますが、この中で 特にX線回折分析法による判定で不適切な事例が見受けられる、と言われてます。 参考url: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000201490.pdf 4、アスベストを調査するとなると専門機関へ委託する事になりますが、 委託方法の概要は国交省のQ&Aをご確認ください。 参考url: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/index.html あとから厄介事に巻き込まれるのを避ける為にも、質疑事項としてあげて、 議事録を残しておくことをオススメします。 |
> フジ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
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