Page 3788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内避難階段におけるダクト貫通について 0111まほ 21/5/15(土) 14:29 ┣Re:屋内避難階段におけるダクト貫通について 響 21/5/16(日) 13:03 ┗Re:屋内避難階段におけるダクト貫通について 管理人(Yoh) 21/5/21(金) 10:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内避難階段におけるダクト貫通について ■名前 : 0111まほ ■日付 : 21/5/15(土) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
建築設備設計・施工上の運用指針の中に屋内避難階段に設けるダクトが貫通する場合はダクトを耐火構造の壁で囲うとなっていますが、図を見ると、両サイドに防火ダンパーがありません。今回の私の現場では排気ダクトの階段室に入る手前と出た後にFDを設け、1.6mm鉄板のスパイラルダクトを用いようと考えています。その場合は耐火構造で囲う必要は無いと考えて良いのでしょうか。 |
詳細が分からないのと、今は手元に運用指針が無いので、ご質問に対して 意図した回答になるか不明ですが・・・ 1、結論から書くと、屋内避難階段と仮定した場合、ご質問の方法で 可能か否かは指導課(確認検査機関)の判断によるのでは? (屋外避難階段でよく有る、0.8mm以上+FDの考え方で認めるか不明) 2、「1」について、原則は階段室とダクトは耐火構造の壁で縁を切る 3、「2」の根拠は、建基法施行令 第百二十三条 第1項 第一号に 「階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を 除き、耐火構造の壁で囲むこと」と、明示されているため。 4、更に読み進めると、第四号の「階段室の屋外に面する壁に設ける開口部」に ついては大きな問題にならないと思われるが、「階段室の屋内に面する壁」の 場合は第五号の通り、ハッキリ「窓を設ける場合」と書かれている為、 ダクト開口部はダメだと言い出して認めてくれない可能性は有る。 (今は、指導課も消防も変な事を言い出したりしますから・・・) 何れにしろ、やむを得ない理由で理論武装して、指導課(確認検査機関)と 協議された方が良い様に思います。 なお階段室の開口部と、階段室以外の当該建築物の部分(要は、廊下や室の壁の 開口部など)は、第四号の規定の通り「九十センチメートル以上の距離」を 設けるか、もしくは第百十二条第16項ただし書の床、袖壁の類が必要です。 また、特別避難階段の場合は第3項の各条文を参照する事に注意して下さい。 |
> 0111まほ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
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