Page 3805 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの内貼保温材に不燃材料以外のものを用いてもよいか 浦島桃太郎 21/6/28(月) 18:37 ┣Re:ダクトの内貼保温材に不燃材料以外のものを用いてもよいか どんちゃん 21/7/6(火) 5:30 ┃ ┗Re:ダクトの内貼保温材に不燃材料以外のものを用いてもよいか 浦島桃太郎 21/7/9(金) 9:37 ┃ ┗Re:ダクトの内貼保温材に不燃材料以外のものを用いてもよいか どんちゃん 21/7/9(金) 19:35 ┗Re:ダクトの内貼保温材に不燃材料以外のものを用いてもよいか 管理人(Yoh) 21/7/9(金) 8:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの内貼保温材に不燃材料以外のものを用いてもよいか ■名前 : 浦島桃太郎 ■日付 : 21/6/28(月) 18:37 -------------------------------------------------------------------------
ダクトの内貼保温材に独立気泡ニトリル系合成ゴム製保温材(アーマーフレックスなど)を用いても法的な問題はないかを調査しています。 当該保温材は、難燃性材料となります。 建築基準法施行令第129条2-4-6には、風道は不燃材料で造ることと記載されています。 内貼ダクトとした場合、上記条文の風道は、内貼材も不燃材料でなければならないのか、あるいは、ダクト自体が亜鉛鉄板の不燃材料としているので、内貼材は、不燃材料でなくてもよいか判断がつきません。 過去に内貼ダクト(保温材は、アーマーなどの難燃材)を採用された方で、 その際、法的な問題の有無を確認された方、本件について知見がある方、 アドバイスを頂けないでしょうか?(何か統一見解が出ている等) なお、保温材は不燃材以外はNGといったことは、建築基準法の中にはありませんでした。 宜しくお願いします。 |
ダクトの定義上、不燃材以外の内貼りは不可だと思います。 法的解釈となるので特定行政庁に確認された方が宜しいかと。 |
ご回答いただきありがとうございます。返信が遅れてすみませんでした。 アドバイスいただいた通り、所管行政庁に確認してみました。 結論としては、建築基準法上は問題ないとの回答でした。 参考までに、回答内容を記載しておきます。 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課 ・関連法令としては以下の条文しかない 建築基準法第129条の2の4の6:風道は不燃材料で造ること 建築基準法第129条の2の5の2の5:風道は空気を汚染する恐れのない材料 で造ること ・内貼りの材料を規定する条文はない ・ということで、ダクト自体が不燃材であれば、内貼保温材が不燃材料でなくて も問題はない。 また、空気を汚染するようなものでなければ良い。 ⇒ということで、アーマーなどは空気を汚染することもないため、 難燃材料であるアーマーなどの内貼りが法的に問題となることは無いとのこと でした。 |
なるほどですね! 逆に勉強になりました。 ありがとうございます。 |
> 浦島桃太郎 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
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