Page 383 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下式受水槽について nande太郎 03/12/9(火) 13:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下式受水槽について ■名前 : nande太郎 ■日付 : 03/12/9(火) 13:55 -------------------------------------------------------------------------
地下式受水槽は現在では建設不可と思っていたのに。 汚染事故があり、昭和50年に法改正されたはず。とあいまいに理解していたけど 内容をよく理解していなかったので調べてみた。 ■建設省告示1597では ・「建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合」に制限される。 ・給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、……衛生上有害な物の貯溜又は処理に供する施設までの水平距離が5m未満である場合にも制限される。 ・2以上の建築物に対して飲料水を供給するための給水タンク等又は有効容量が5m3を超える給水タンク等について制限される。 ⇒1つの建物に給水する目的で、受水槽単独ならば、例えば建物から離れた駐車場の下とかに埋設設置してよいのだろうか? ■水道法関連では、平成15年7月の厚生労働省告示第262号により 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項として 水槽周囲に点検、清掃、修理に支障のない空間の確保を基準化された。 ⇒衛生確保が主目的な官庁なのになぜもっと早く基準化しなかったのだろうか? 某自治体のある物件で、建物建築工事と分離発注された受水槽設置工事において 建築確認が不要と判断され、地下式受水槽12m3が建設されてしまった。 近傍に汚染源となる施設はないが、地下水がきれいとも限らない。 施工精度や劣化を考慮するとやはり今からでも地上式にした方が良いのだろうか。 保健所は、平成15年7月以前の設計のため水道法上の問題なし。 建築指導課は、建築確認を経ていないため相談してもなかなか回答をくれず。 設備設計者としてどうしても気になり、対処方法を悩んでます。 今でも古い建物では地下式受水槽を使っている例はたくさんあると思う。 やはり心配しすぎだろうか? |
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