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 ▼防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  蛙の子は蛙 21/9/21(火) 10:03
   ┗Re:防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  カオソーイ 21/9/21(火) 23:13
      ┗Re:防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  蛙の子は蛙 21/9/22(水) 19:12
         ┗Re:防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  カオソーイ 21/9/23(木) 11:00

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 ■題名 : 防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について
 ■名前 : 蛙の子は蛙
 ■日付 : 21/9/21(火) 10:03
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   防火上主要な間仕切り壁(114条区画)を通る給排水管について教えてください。

防火上主要な間仕切り壁は床上から天井裏までの区画という認識でいたのですが、
床下を通る給排水管は貫通処理が必要になりますか。

1階SLから給排水管のために+300程度床上げしている建物で、
設計から区画貫通処理が必要になると言われました。

これまで見てきた図面では区画貫通処理の記述がなかった物件も
ございましたので疑問に思いました。
区画貫通になる場合とならない場合があるのでしょうか。
(それともただの記載漏れだったのか、、、)

不勉強で申し訳ありませんがどなたかご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  ■名前 : カオソーイ  ■日付 : 21/9/21(火) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   防火上主要な間仕切り壁ということは114条2項に該当する用途(学校、病院、診療所、児童福祉施設、ホテルetc...)の建物ということでしょうか。

以下、個人的な意見にはなりますが。

ご質問のケースのように二重床の場合においても、床上から防火上主要な間仕切り壁を立ち上げているわけではなく、該当階のスラブから上階のスラブまで防火上主要な間仕切り壁を立ち上げることになっているのではないかと推測しますが、そうであれば区画が形成されている以上、区画貫通処理が必要になるのではないかと思います。

防火上主要な間仕切り壁で区画する範囲については、114条を見ただけではその範囲は「前略~小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」とあるだけですので床下はどうなんだという疑問が生まれますが、日本建築行政会議編集の「建築物の防火避難規定の解説2016」によればこの114条の2項について解説された箇所があり、ここでは防火上主要な間仕切り壁について、「スラブ上から小屋裏又は天井裏まですき間なく区画しなければならず、~以下略」と記載されている部分がありますので、防火上主要な間仕切り壁で区画する範囲はスラブから上という解釈ができるのではないかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  ■名前 : 蛙の子は蛙  ■日付 : 21/9/22(水) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   カオソーイ様

ご返信をありがとうございます。

区画の形成上、実際は床下も区画貫通処理が必要になっているということですね。
手元の断面図(簡素なもの)には床下の区画は見当たらなかったので
なおさらもやもやしておりましたがおかげさまで納得できました。

「建築物の防火避難規定の解説2016」にスラブ上からという記述があるのですか!
手元にはない資料でしたので早速注文しました。
資料の情報まで頂きありがとうございました。

こちらでご返信されている皆様のようになれるよう精進します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火上主要な間仕切り壁を通る給排水管について  ■名前 : カオソーイ  ■日付 : 21/9/23(木) 11:00  -------------------------------------------------------------------------
   蛙の子は蛙様

最初に断りを入れておけばよかったのですが、私の見解は一実務者の立場からですので、参考程度にして頂ければ幸いです。

>区画の形成上、実際は床下も区画貫通処理が必要になっているということですね。
>手元の断面図(簡素なもの)には床下の区画は見当たらなかったので

断面図に床下の区画が見当たらないという一文が気になりました。
法的(令114条5項)には区画の形成上、というより区画が形成されているところに配管等を通そうとするのであれば区画貫通処理が必要になりますし、区画が形成されていないのであればそもそも区画貫通処理が必要ないという判断になるかと思います。

したがって一つ前のレスでは床下まで区画してあるものと思いレスさせて頂きましたが、そもそも床下まで区画されているかどうかの確認を施工側であれば設計側にされるのがよいのではと思います。

床下まで区画が必要かどうかの個人的見解については一つ前のレスで書いた通りですが、実際にどのように区画する必要があるかは所管の行政庁なりが判断することになるかと思いますので。

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