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 ▼ロックウール50mmの根拠  nobuo 22/3/18(金) 10:31
   ┗Re:ロックウール50mmの根拠  masa 22/3/18(金) 23:00
      ┗Re:ロックウール50mmの根拠  nobuo 22/3/18(金) 23:10

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 ■題名 : ロックウール50mmの根拠
 ■名前 : nobuo
 ■日付 : 22/3/18(金) 10:31
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   こんにちは。いつも有益な情報をありがとうございます。
困ったときに何度も助けて頂きました。

今回悩んでいるのが、レンジフードダクトにロックウール50mmを巻く根拠です。このことが体に染みついていて、考えもなくそうしていました。

ただ、予防条例を見ると
「排気ダクト等は,建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし,金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については,この限りでない。」場所は福岡県内です。

ロックウール50mmが「金属以外の不燃材料」という根拠が調べても分からなかったので、その出所を教えて頂ければ幸いです。

過去ログでも似たような話題はあって自分なりに調べたのですが、分からなかったのでご教授頂ければ幸いです。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロックウール50mmの根拠  ■名前 : masa  ■日付 : 22/3/18(金) 23:00  -------------------------------------------------------------------------
   福岡市内と言う事なので、火災予防条例の技術基準は福岡市消防局が定める事となります。
ただし、消防庁が火災予防条例制定の際に見本となる火災予防条例準則を定め、各都道府県消防機関に通知しています。
この通知の中で、該当条例条文の「金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分」の解釈について通知されています。

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/031008yo206.pdf

この中に、「ウ 第 2 号ハの「金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。」とは、排気ダクト等にロックウール保温材(JIS A9504 に示すもの)、けい酸カルシウム保温材(JIS A9510 に示すもの)若しくはこれらと同等以上の不燃材料で、厚さ 50 ミリメートル以上被覆した場合又はこれらと同等以上の安全性を確保できる措置を講じた場合には、当該部分と建築物等の可燃性の部分又は可燃性の物品との間の距離を 10 センチメートル未満とすることができることとしたものであること。」と記載されています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロックウール50mmの根拠  ■名前 : nobuo  ■日付 : 22/3/18(金) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま

添付資料確認しました。

お忙しい所、ご親切に資料添付までして頂きありがとうございました。

いつも助けて頂き感謝しています。

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