Page 3951 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼河川水利用の法適合について がごめ盆栽 22/11/16(水) 18:15 ┣Re:河川水利用の法適合について おっちゃん 22/11/18(金) 13:24 ┣Re:河川水利用の法適合について おば嬢 22/11/19(土) 1:09 ┗Re:河川水利用の法適合について がごめ盆栽 22/11/21(月) 9:47 ┗Re:河川水利用の法適合について おっちゃん 22/11/21(月) 16:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 河川水利用の法適合について ■名前 : がごめ盆栽 ■日付 : 22/11/16(水) 18:15 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、がごめ盆栽と申します。 現在、ダム管理建屋(ビル管非該当)にて建築設備を設計しております。 河川水を受水槽に貯留し、塩素消毒後に流し、便所等に供給する計画なのですが、 流しで手洗いをする場合は飲用水扱いとなるため法不適合ではないかと 客先より指摘を受けました。 行政とは誤飲防止の措置(張り紙など)を行えば構わないと協議済みです。 また、16項目の水質検査も行っており、一部大腸菌などが検知されましたが、 塩素消毒で解決できるレベルでした。 調べる限り、河川水利用における水質に関する法令が見つからないのですが、 自主利用においては法令の規制はないのでしょうか。 どなたか関わる法令をご存じの方がいらっしゃいましたら、 ご教授いただけると幸いです。 |
ビル管理法に則った16項目の水質検査は「水道水または専用水道から供給する 水のみを水源として飲料水を供給する場合」と原水が水道法及び水質基準に 関する省令による51項目の水質基準が満たされているとう担保があるうえで、 施設内の給水インフラに問題がないか?を確認するための検査であり、 飲用井戸に関しても、地域行政での条例等で水質基準等の規制がありますが、 基本的には、原水の水質が担保されていないため51項目が必要になります。 今回は河川水であり、原水水質は飲用水としての担保が無いわけですから 飲用として使用するのであれば51綱目の水質検査を行い、水道法に定める 水質基準を満足させる必要性がありますが、雑用水としてのみ使用する 場合は地域行政による工業用水若しくは雑用水の水質基準に適合させる 程度でよろしいのではないかと思います。 河川水ですから、取水口上流側に何が存在しているか?存在していたのか? それによっても原水の水質に差が出てきますので、注意が必要かと思います。 参考までに、さいたま市における51項目の水質基準について それぞれ解説付きで掲載されていますので参考としてください。 https://www.city.saitama.jp/001/006/002/051/002/p006771_d/fil/esz.pdf |
少し趣旨が外れますが。 ときどき行く公園の手洗場の蛇口の看板が外されてました。 看板には飲用水不可(井戸水を塩素消毒した水)、とありまして、洗面台ごと一新されてたので管理人さんに水飲めるようになったの?って聞いたら、手洗場は上水にするよう通達があったそうなんです。 市立公園なので県の通達に準じてると思いますので、口をゆすいだり歯磨きしそうな蛇口は上水が無難かもしれませんね。 |
おっちゃんさん おば嬢さん ご教授いただきありがとうございます。 ビル管非該当の建屋においても、飲用の可能性がある蛇口に おいては51項目の水質検査による水質の担保が義務付けられる、 ということでしょうか。 これが法規制なのか努力義務なのかがわからないのですが、 少なくとも水質検査を行えば「河川水で流しへの給水は法的にNG!」と ならないのであれば検討の余地があります。 本来は上水道を引っ張ってこれるのが一番いいんですけども...。 |
>ビル管非該当の建屋においても、飲用の可能性がある蛇口に >おいては51項目の水質検査による水質の担保が義務付けられる、 >ということでしょうか。 今回のケースは「飲用井戸等」の取り扱いになります。 ※飲用井戸等とは 地下水を利用する井戸のほか、表流水(河川水、沢水等)及び湧水を水源として 、個人住宅、寄宿舎、共同住宅等に居住する者及び官公庁、学校、病院、工場、 その他事業所等で飲用に供するものをいいます。 厚生労働省 飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について (昭和62年1月29日衛水第13号〔一部改正 平成19年11月15日健水発第1115002号〕) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/02_1.pdf これにより「飲用井戸等衛生対策要領」が各自治体の条例として 制定されることになります。殆どの自治体条例に記載されておりますが、 「給水開始前に、水質基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第101号) の表の上欄に掲げる項目(以下「水質基準項目」という。)について水質 検査を実施し、これに適合していることを確認すること。」←51項目 の語句が記載されており、この基準を満足させることができるのであれば 供給が可能となります。しかし原水の水質は気候や環境によって変化しますので 定期的な水質検査が必要になってきますので、建設地自治体の保健環境担当部署 への確認・協議・及び届出等の指導を仰いでみてください。 |
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