Page 4042 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について ネオンテトラ 23/10/30(月) 15:01 ┗Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について masa 23/10/31(火) 15:42 ┗Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について ネオンテトラ 23/11/1(水) 9:52 ┗Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について masa 23/11/2(木) 10:39 ┗Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について ネオンテトラ 23/11/3(金) 15:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について ■名前 : ネオンテトラ ■日付 : 23/10/30(月) 15:01 -------------------------------------------------------------------------
共同住宅用スプリンクラーを11階以上に設置、 10階以下は広範囲二号消火栓を設置、 所轄消防の基準を満たしポンプを兼用し設置。 この場合、ポンプ直近の二次側で屋内消火栓系統とスプリンクー系統に 配管を分けてそれぞれ立ち上げる配管方式としています。 これについて、ポンプ直近での分岐を取り止め、 竪管を兼用とし各階でそれぞれ分岐を設ける形では 問題があるのでしょうか? 可不可及び不可な場合はその理由を教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 |
基本的に所轄消防機関の技術基準による事となります。 相互に配管兼用可能な消防設備以外は、ポンプ廻り以外は兼用せず、仕切弁・逆止弁を設置する場合が多いです。 なお、屋内消火栓と連結送水管を兼用し、さらにスプリンクラー配管を兼用する場合は、連結送水管とスプリンクラー配管の耐圧が異なる場合があります。(連結送水管の送水圧が1MPaを超える場合など) この場合は、ポンプ廻り以外の主管を系統分けする必要があります。 どちらにしろ、所轄消防の技術基準によるので、問い合わせが必要です。 |
回答ありがとうございます。 ・最終判断は所轄消防で、技術基準にのっとって判断。 ・基本的にポンプの兼用が特別で、兼用しないで済む部分は兼用を推奨しない。 ・兼用する場合は、屋内消火栓の起動装置の操作で、 他の消火設備の用途に供する部分への送水を遮断できる必要がある。 理解が間違っているかもしれませんが、 こちらで調べた内容含め、上記は承知しています。 ただ、システム的に兼用できそうなこと。 以前に勤めていた先の上司が配管兼用は普通に可能と考えていたこと。 上記踏まえて、自分の考えが間違っていないかの確認と 消防指導で決まっているから以外の不可な理由があれば 知りたいと考え質問させていただいた次第です。 |
消防法施行規則により、屋内消火栓設備の配管及び加圧送水装置は専用とする事が義務付けられています。 消防法施行規則第 12 条第1項第6号イ 「六 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。 イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。」 消防法施行規則第 12 条第1項第7号ハ(ニ) 「七(略)ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。(中略) (ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。」 性能に支障を生じない事の判断は、所轄消防機関によります。 したがって、配管・ポンプを兼用する場合は所轄消防機関の特別な許可がいる事となります。(これは、指導では無く、所轄判断事項だと言う事です) 消防機関によっては、明確に技術基準を公開している場合があります。(公開されている場合は、その内容を変える事は困難です) |
丁寧な回答、大変助かりました。 今度消防打合せの際にでも 配管兼用不可な明確な理由があるかきいてみることにします。 ありがとうございました。 |
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