Page 429 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気計算 ami21 04/1/28(水) 18:54 ┣Re:換気計算 ぱんだ 04/1/28(水) 20:18 ┃ ┗Re:換気計算 ami21 04/1/29(木) 17:18 ┗Re:換気計算 m・s 04/1/28(水) 21:23 ┗Re:換気計算 ami21 04/1/29(木) 17:24 ┗Re:換気計算 masa 04/1/30(金) 1:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気計算 ■名前 : ami21 ■日付 : 04/1/28(水) 18:54 -------------------------------------------------------------------------
確認申請に提出する換気計算書ですが、計算対照部屋は居室のみと考えてよいでしょうか(便所、パントリー、廊下等は非居室でしょうか) 宜しくお願いします |
ami21さん、こんばんは。 ドアのアンダーカットが有れば廊下も入ると聞いたことがあります。 この場合、A室(給気)から廊下を挟んでB室で排気の場合はドアを アンダーカットとし、廊下も居住空間と見なすと言うことらしいです。 便所は非居室らしいです。 (なぜなら臭気の居室拡散防止のため陰圧にするから らしいです ↑本当の理由をご存じの方、私にもご教示下さい(^^ゞ ) パントリーは??? ご存じの方、レス願います。 |
場合により廊下も居室とみなされる事があるのですね ありがとうございました |
今、私も同じような事をしています。 廊下、便所、パントリーは、非居室扱いです。 建築基準法の、(20×u)÷1人当たりの占有面積の 計算式は平面図の横に表を作って書いて シックハウスの計算式は別紙(エクセル)などで 書いてます。 住宅の場合などで、換気エリアの設計の都合上 居室〜廊下〜便所で居室分排気する場合は 居室・廊下・便所、全て居室と一体扱いです。 建築基準法の第2条によりますと 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他 これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 パントリーなどは、継続的に使用しない。 (必要な時しか行かない)便所と同じ でもパントリーには、換気設備は必要ですよ。 |
>住宅の場合などで、換気エリアの設計の都合上 >居室〜廊下〜便所で居室分排気する場合は >居室・廊下・便所、全て居室と一体扱いです →ありがとうございます・・・・・ということは 居室に全熱交換器を設置し、その排気を廊下→便所→屋外 であれば、廊下も便所も居室扱いとなり、申請上、換気計算が 必要ということでしょうか |
居室扱いになるのでは無く、シックハウス対応の居室と一体の換気設備とみなされるので、建築用途毎の必要換気回数を全体の室容積で確保する必要があります。 居室の必要換気量:V=20AFを確保する必要はありません。 ちなみに便所・浴室は居室ではありませんが、直接外気に接する開口がない場合は換気設備の設置が義務づけられています。(直接外気に接する開口が床面積の1/20以上、機械換気の場合は、大便器2個以下の便所:換気回数5〜10回/h、大便器3個以上の便所:換気回数10〜15回/h、浴室:換気回数3〜5回/hが指導基準です) |
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