Page 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気ダクトの使用材料 サンタマルタ 04/7/8(木) 18:01 ┣Re:換気ダクトの使用材料 OAぺーぺー 04/7/8(木) 19:02 ┃ ┗Re:換気ダクトの使用材料 サンタマルタ 04/7/9(金) 9:40 ┃ ┗Re:換気ダクトの使用材料 hatomori 04/7/13(火) 23:15 ┃ ┗Re:換気ダクトの使用材料 サンタマルタ 04/7/14(水) 11:28 ┗Re:換気ダクトの使用材料 マグノリア 04/7/13(火) 9:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気ダクトの使用材料 ■名前 : サンタマルタ ■日付 : 04/7/8(木) 18:01 -------------------------------------------------------------------------
換気ダクトの使用材料について質問させて頂きます 建築基準法施行令 第5章の4 第129条の2の5 6.地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建集物又は延べ面積が3000平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 とありますが例えば 2階建て 延べ面積が2,000平方メートル の建築物(延焼ラインにはかかりません)である場合 換気ダクトは硬質塩化ビニル管(VP、VU)等 不燃材料ではない管材でもいいのでしょうか よろしくお願いします |
2階って言うのがちょっと引っかかりますが、 (どこかに例外規定がありそうですがと言う意味) 2000平米って言う事は令第百十二条に該当するでしょうから、 大抵は床が防火区画になっていますよね? そっちのほうで不燃材料&防火設備の必要があるのでは? 建物の用途や構造によっても微妙に変わりそうですね。 |
お返事ありがとう御座います 質問の例に不適切があり大変申し訳有りません 延面積は2000平米としましたが 単純に3000平米より少ない数字を選んだだけです 建物の使用用途は工場や事務所と考えています 換気ダクトの経路は防火区画を貫通しないものと して考えて頂きたいです もう一度、ご教授をお願いします |
防火区画貫通の有無にかかわりなく、又2000m2以下の建築物でも 内装制限等がかかる場合は不可でしょう。 建築主事の考えでどんな小規模のものでも不燃材を使用するよう指導 されることがあります。 |
>防火区画貫通の有無にかかわりなく、又2000m2以下の建築物でも >内装制限等がかかる場合は不可でしょう。 > 内装制限の範囲は壁と天井の室内に面する部分についてのみだと思っていましたが もう一度調べてみます 内装制限等がかかる場合とありますが"等"が気になります 出来ましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いします >建築主事の考えでどんな小規模のものでも不燃材を使用するよう指導 >されることがあります。 指導がある場合は、どうしようも無いですね |
>換気ダクトの使用材料について質問させて頂きます > >建築基準法施行令 第5章の4 第129条の2の5 >6.地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建集物又は延べ面積が3000平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 >とありますが例えば > 2階建て > 延べ面積が2,000平方メートル > の建築物(延焼ラインにはかかりません)である場合 >換気ダクトは硬質塩化ビニル管(VP、VU)等 >不燃材料ではない管材でもいいのでしょうか > >よろしくお願いします 2階建て2000uだったら大丈夫じゃないの? |
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