Page 736 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼グリーストラップについて ひー 04/10/19(火) 15:11 ┣Re:グリーストラップについて デンスイ 04/10/20(水) 7:23 ┃ ┗Re:有り難うございました。 ひー 04/10/21(木) 13:04 ┣Re:グリーストラップについて taku 04/10/20(水) 13:23 ┃ ┗Re:有り難うございました。 ひー 04/10/21(木) 13:07 ┗Re:グリーストラップについて HEAT弾 04/10/29(金) 9:26 ┗Re:グリーストラップについて hatomori 04/10/29(金) 10:36 ┣Re:グリーストラップについて なかしん 04/10/29(金) 14:49 ┗Re:グリーストラップについて HEAT弾 04/11/11(木) 14:42 ┣Re:グリーストラップについて hatomori 04/11/11(木) 15:07 ┃ ┗Re:グリーストラップについて HEAT弾 04/11/12(金) 11:18 ┣Re:グリーストラップについて なかしん 04/11/11(木) 16:16 ┃ ┗Re:グリーストラップについて 兄やん 04/11/12(金) 12:39 ┃ ┗Re:グリーストラップについて なかしん 04/11/12(金) 14:18 ┗Re:グリーストラップについて パキラ 04/11/11(木) 23:30 ┣Re:グリーストラップについて masa 04/11/11(木) 23:59 ┃ ┗Re:グリーストラップについて パキラ 04/11/13(土) 18:51 ┗Re:グリーストラップについて hatomori 04/11/12(金) 5:06 ┗Re:グリーストラップについて パキラ 04/11/13(土) 19:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : グリーストラップについて ■名前 : ひー ■日付 : 04/10/19(火) 15:11 -------------------------------------------------------------------------
最近、厨房のある建物を設計したのですが、グリーストラップを 設けませんでした。従業員30人分の昼食をだす厨房なのですが、 油物はあまり出さないと言う事でしたので特に考えませんでした。 燃焼器具としては、3口ガスコンロ、上火グリラーのみです。 グリーストラップの設置基準という物は特に無いと聞いております。 皆さんは、どういう基準で設置をしていらっしゃいますか? 今後の参考にしたいと思いますのでご教授願います。 |
レスが付かないようなので、参考までに >グリーストラップの設置基準という物は特に無いと聞いております。 設置基準を設置の法的根拠という意味であれば、 当該地域の下水道条例施工基準であると 理解しておりますが・・・ 油物を使う使わないは、この際あまり関係しません。 グリーストラップの容量算定には関係します。 金をかけたくない施主はよくこんなことを言いますね。 社員食堂という性格であれば、設置必要と考えますが、 図面に厨房と書いてあると・・・うーーーーん。 |
そうですね。 その地域ごとの下水道条例基準を確認するのが先決ですね。 こんな初歩的な事を忘れていました。 ご指摘有り難うございました。 |
始めまして 排出先が公共下水道ダイレクトか、浄化槽経由かにより異なります。浄化槽経由なら そこのスペックを基準に考える必要があります。公共下水道ならシビアに考える事は ありません。だた排出に至る配管長さ、食堂への匂いの戻りで支障無いかです。 小さなグリストラップはカタログに仕様が出てます。30人位なら排出のメイン配管で 無く、厨房内の各流台で対応してみてはコストも安くなるのでどうでしょう?。 以上 |
今回は、公共下水道生放流でした。 厨房内の各流し台で対応する案、 今後の参考とさせてもらいますね。 ご意見有り難うございました。 |
設置基準はありませんが、設置義務化はあります。 建設省告示第1597号により、設置が義務化されてます。 http://www.fisco21.com/~yesyesjp/etc/law/s50-1597.htm それと、社員食堂もSHAE−S 217グリース阻集器の中で、選定対象となっているため設置する必要があります。 また、グリース阻集器はあくまで設備配管保護のため設置されるものであり、設置の可否は下水道管理者には権限が無いと思われます(設置したほうが良いとのアドバイスぐらいは得られると思いますが)。 どんなに油が少ない調理だといっても、厨房にはグリース阻集器を設置することが必要です。 30人分の調理をほぼ毎日行えば、流し系統の排水管の汚れは一般家庭の物より酷くなる事は明白です。 その汚れが配管閉塞事故や下水道管路の汚れを増やすことになります。 ご参考になりましたでしょうか。 |
>また、グリース阻集器はあくまで設備配管保護のため設置されるものであり、設置の可否は下水道管理者には権限が無いと思われます(設置したほうが良いとのアドバイスぐらいは得られると思いますが)。 このご意見については異論があります。 多くの自治体の下水道条例で有害物質、望ましくない物質(油脂類)・・・・・ の放流を下水道管の損傷、保持のため、又処理場における放流水の水質保全のために 祖集器を設ける。 とゆうような文章があるはずです。 設置を指導する権限を有しているとおもいます。 >30人分の調理をほぼ毎日行えば、流し系統の排水管の汚れは一般家庭の物より酷くなる事は明白です。 私が設計するのであれば当然設置します. が100世帯のマンションの場合 設置しません。 これってなにかへんですよね。他の水量が多いから希釈されて いるのでとゆうのが理由ですけど、絶対量は確実に多いのに。 |
>私が設計するのであれば当然設置します. が100世帯のマンションの場合 >設置しません。 これってなにかへんですよね。他の水量が多いから希釈されて >いるのでとゆうのが理由ですけど、絶対量は確実に多いのに。 業務用厨房なら、私も当然設置します。 以前、千葉県松戸市ではマンションにもグリーストラップを設置する 指導をしていました。現在は無くなりましたが・・・・ 台所排水を単独にし屋外で設置。各戸にシンクの下に入れる等、色々頭を悩ませた ことを思い出しました。 |
下水道局には設置を指導する権限は基本的にありません。 ひょっとすると自治体によっては行っているところはあるかもしれませんが、あくまでもグリース阻集器の設置理由は建物内配管保護のためですので、下水道局は関知出来ないのです。 但し、最近は下水道管路の汚れの原因として、厨房排水が注目されてきているので今後はどうなるかわかりません。 また、100世帯のマンションとの事ですが、上にも挙げたとおりあくまでグリース阻集器は配管保護のために設置されるので、浄化槽のように水処理施設ではありません。 1世帯辺りの居住者が10人で毎食家で食事するとなれば、30食作る厨房と条件的には似てくるとは思いますが、日本の家族構成であまりこの様なことは無いでしょう。 実態としては問題の多いグリース阻集器ですが、誤った認識の下で利用されるケースもありますので、ご参考までに。 |
認識の違いで歯車がかみ合いませんね、 グリース阻集器は建物内配管の保護のため? もちろんそれもありますが 下水道本管保護のため、最終処理場のためでもあります。 私方の地区の下水道局は建物内の排水管の口径、掃除口の取り付け位置まで指導しますよ。 誤った認識とは、どのようなことでしょうか? |
・誤った認識とは 皆さんが仰るとおり下水道への接続に水質が絡んでくる関係なのでしょう、 グリース阻集器で水処理できると認識されている方がいると言うことが言いた かったのです。 ・それと東京都下水道局の取り組みは、あくまで飲食店やビルのオーナーに協力を 求める活動だけですので強制力が無いのです。 そう言った意味で、下水道管理者がグリース阻集器の設置を指導できるわけでは ないと、述べさせてもらったのです。 |
>下水道局には設置を指導する権限は基本的にありません。 >ひょっとすると自治体によっては行っているところはあるかもしれませんが、あくまでもグリース阻集器の設置理由は建物内配管保護のためですので、下水道局は関知出来ないのです。 東京の場合ですが・・・・・ http://www.gesui.metro.tokyo.jp/onega/onega.htm |
お願いパンフ以外に「法文」はないのかなー。 |
>お願いパンフ以外に「法文」はないのかなー。 お〜っと。私にレスがついた。兄やんさん こんにちは。 法文は、HEAT弾さんやパキラさんが出していますよね。 東京都のパンフは、オイルボールという物体をお知らせをしたかった だけなんです。。。。。(未知の物体だったので) あのボールをちょっと蹴ってみたい。 |
>下水道局には設置を指導する権限は基本的にありません。 >ひょっとすると自治体によっては行っているところはあるかもしれませんが、あくまでもグリース阻集器の設置理由は建物内配管保護のためですので、下水道局は関知出来ないのです。 >但し、最近は下水道管路の汚れの原因として、厨房排水が注目されてきているので今後はどうなるかわかりません。 > >また、100世帯のマンションとの事ですが、上にも挙げたとおりあくまでグリース阻集器は配管保護のために設置されるので、浄化槽のように水処理施設ではありません。 >1世帯辺りの居住者が10人で毎食家で食事するとなれば、30食作る厨房と条件的には似てくるとは思いますが、日本の家族構成であまりこの様なことは無いでしょう。 >実態としては問題の多いグリース阻集器ですが、誤った認識の下で利用されるケースもありますので、ご参考までに。 グリース阻集器は、下水道法12条及び12条の10にかかれている除害施設のひとつ ですので、下水道局が関知しなければ業務放棄になるのかな・・・ 自治体ごと(?)で種々の阻集器に対して対象建築物を想定してるところが多いので、 グリース阻集器設置の対象建築物として共同住宅は該当してないだけなんでしょう。 |
下水道の流入BOD値は決まっていますので、規制値を超えたら受け入れ拒否されますね。 下水道事業者は事業者毎に下水の受け入れ条件を決めているので、下水道接続申請の際に流入条件の審査の権利はもっています。 私もグリーストラップの設計計算書を提出しなければ、接続申請を受付けないと言われたことは何度かありますよ。 |
>下水道の流入BOD値は決まっていますので、規制値を超えたら受け入れ拒否されますね。 >下水道事業者は事業者毎に下水の受け入れ条件を決めているので、下水道接続申請の際に流入条件の審査の権利はもっています。 >私もグリーストラップの設計計算書を提出しなければ、接続申請を受付けないと言われたことは何度かありますよ。 グリーストラップの計算書は確かに求めてくる自治体が多いですね。 自治体によっては独自の容量算定の基準があるところもありました。 |
>自治体ごと(?)で種々の阻集器に対して対象建築物を想定してるところが多いので、 >グリース阻集器設置の対象建築物として共同住宅は該当してないだけなんでしょう。 hatomoriです 私の100戸のマンション・・・の場合つけないのは変ですよね。の投稿で 誤解されたかもしれません。 私も仰られるとうり、共同住宅は対象建築物に該当していないのでつけないと ゆうことをいいたかっただけです。文章が中途半端でした。 |
>私の100戸のマンション・・・の場合つけないのは変ですよね。の投稿で >誤解されたかもしれません。 >私も仰られるとうり、共同住宅は対象建築物に該当していないのでつけないと >ゆうことをいいたかっただけです。文章が中途半端でした。 hatomoriさん、こんにちわ。 言われてみて確かに絶対量が多くて変だよなーって思いました(汗 わざわざレスいただき、ありがとうございました。 |
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