Page 70 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼特別設備建築士 一級建築士 06/7/30(日) 14:57 ┣Re:特別設備建築士 masa 06/7/30(日) 17:02 ┃ ┗Re:特別設備建築士 一級建築士 06/8/1(火) 13:02 ┃ ┗Re:特別設備建築士 masa 06/8/1(火) 22:38 ┃ ┗Re:特別設備建築士 通信系建築設備士 06/8/3(木) 1:48 ┃ ┗Re:特別設備建築士 JUNK 06/8/5(土) 2:08 ┃ ┗Re:特別設備建築士 masa 06/8/6(日) 15:05 ┃ ┗Re:特別設備建築士 JUNK 06/8/8(火) 12:53 ┃ ┗Re:特別設備建築士 masa 06/8/8(火) 14:13 ┗Re:特別設備建築士 2回目 06/8/3(木) 6:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 特別設備建築士 ■名前 : 一級建築士 ■日付 : 06/7/30(日) 14:57 -------------------------------------------------------------------------
いよいよ建築士制度の改革が構造専門と設備専門の新資格で落ち着きそうですが 内容によると一級建築士の免許を取った上での専門資格となるようです。 この場合構造は既一級持ちの建築構造士から移行できるかと思いますが 今の建築設備士では一級が必須条件ではないので以降できないと言うことに なりますよね。 もはやこの建築設備士を取る意味がなくなるのでしょうかね? 来年当たり挑戦したいなと思っていたのですが 待ちの方がよさそうですね。。 http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200607290561.html |
一級建築士を持っているなら受験する必要はないかと思いますが、建築士会の専攻建築士がほしいなら取ってもいいかもしれませんね。 今回新たに素案にもりこまれた設備専攻建築士も建築士会の専攻建築士として認められるかもしれませんが? |
>一級建築士を持っているなら受験する必要はないかと思いますが、建築士会の専攻建築士がほしいなら取ってもいいかもしれませんね。 今回新たに素案にもりこまれた設備専攻建築士も建築士会の専攻建築士として認められるかもしれませんが? ありがとうございます お礼が遅れました。 一級建築士の受験資格自体が 設計監理業務だけみたいになるようですが そうなると専攻建築士でも設計、構造、設備以外が 宙ぶらりんになりそうな気がしますね。 ん~それにしても建築設備士の立場はびみょ~ですね あんなに高い受験料取っておいてもう役にたちませんじゃね~ |
基本的には施工管理については、施工管理技士で問題ないと思います。 現在、一級建築士を建築施工管理の主任技術者及び監理技術者として認めている制度に問題があるのでは? 今回の法改正で、特別設備建築士が認定されると、管工事及び電気工事の主任技術者及び監理技術者は特別設備建築士も認める必要があるのでは? 今まで、管工事及び電気工事の主任技術者及び監理技術者として一級建築士を認めていなかったのは国土交通省も一級建築士に管工事及び電気工事の知識は無いと認めていたのでは? |
結局、反対意見が一番少ないところに落ち着くんですよね。 設備関連団体は、会員数が少ないから立場が弱いね。 でも、資格が役に立つかたたないかは別として、力がある所がより強力に力のない所がより弱者にではなく、正しい方向に向かってもらえればいいかな…。 希望は、建築設備士が特別設備建築士になれたらいいな…。(建築設備士の意義としても一番スマートです。) |
>希望は、建築設備士が特別設備建築士になれたらいいな…。(建築設備士の意義としても一番スマートです。) そろそろ、つっこみますが、特定です。特別ではありません。 特定が建築士でなければそのまま移行するのが一番スマートですけど、建築士である以上、下位資格からグレードアップはありえないですね。 試験を受けなさいといわれるのがオチです。 建築士の専門分野ごとの分割と 設備設計を行うことができるのを建築設備士としたいことを うまく両立させた案をださないと、今回の建築士制度改正の土俵には乗らない気がします。 |
一番簡単な改正は、 「一定規模以上の建築物の設備設計図は特定設備建築士による作成又は建築設備士の意見を聴いて行わなければならない。 特定設備建築士による作成又は建築設備士の意見を聴いて作成した設備設計図は作成した特定設備建築士又は意見を聴いた建築設備士の記名・捺印を行なわなければならない。」 なんですけどね。 |
>一番簡単な改正は、 >「一定規模以上の建築物の設備設計図は特定設備建築士による作成又は建築設備士の意見を聴いて行わなければならない。 特定設備建築士による作成又は建築設備士の意見を聴いて作成した設備設計図は作成した特定設備建築士又は意見を聴いた建築設備士の記名・捺印を行なわなければならない。」 >なんですけどね。 さすがに、いつまでも意見を聴いたではさみしい気がしますけどね。 もう一歩進めば、設計の補助? |
「意見を聴いた」が意外に重要なんです。 現在パブリックコメントを募集している改正素案では、特定設備(構造)建築士が建築設計をする一級建築士と別人である必要が無いような感じがするんですよ。 つまり、特定設備建築士と特定構造建築士が同一人物であれば、すべての設計を一人の建築士で行えるわけです。 ここで、「意見を聴いた」が効力をもってきます。 自分で自分に意見を言うことは、通常はできないですよね。 したがって、必ず別の設備技術者が設計にかかわるということになるのです。 |
今年2次試験に向け勉強中の者ですが、これだけ設備業界の力が弱いと、建築設備士の資格自体存続の危機にあるような気がします。 これだけ金と時間がかかっているのに、自己啓発と割り切れませんよ。 |
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