Page 244 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼H22問20 昇降機の安全・制御 でんじい 11/9/24(土) 18:36 ┗Re:H22問20 昇降機の安全・制御 satoshi 11/9/25(日) 13:09 ┣Re:H22問20 昇降機の安全・制御 satoshi 11/9/25(日) 13:14 ┗Re:H22問20 昇降機の安全・制御 でんじい 11/9/25(日) 14:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : H22問20 昇降機の安全・制御 ■名前 : でんじい ■日付 : 11/9/24(土) 18:36 -------------------------------------------------------------------------
やっと3年分の最後の問題にきましたが、また曖昧な問題です。 過去ログを見ると、小荷物専用昇降機には戸開走行保護装置は義務付けられていないのでcが不適切、という意見が複数ありました。 令129条の3第1項三号によると、昇降機に関する規定は小荷物専用にも適用されます。戸開走行保護装置も昇降機規定に含まれます。 令129条の11によると、乗用・寝台用以外のエレベーターで安全上支障が無ければ戸開走行保護装置は不要です。しかし小荷物専用昇降機は基準法上のエレベーターではないのでこの条文の対象外であり、やはり戸開走行保護装置は必要と考えられます。そもそも安全上支障があるかないかは問題文から判断できません。 令129条の13三号によると、小荷物専用昇降機でも昇降路の全ての出し入れ口の戸が閉じなければ、かごの昇降ができません。 というわけで、cは正しい説明なので不適切とは思えないのです。 私の考えでは、bが不適切だと思います。 テキストP330にもありますが、積載荷重の125%荷重を搭載した時にも「かごの停止位置を保持」できなければなりません。bではかごの位置が「著しく変動しない」とあります。言い換えれば、ある程度はかごの位置が下がって良い、ということです。これは安全上大きな問題です。 いかがでしょうか。 |
Cの戸開き走行保護装置が、設置が義務付けられているとなると、令129条11の安全上支障がある場合でも設置が必要となるのではないかと思うのですが。また令129条13項3号のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものということと、戸開走行保護装置(イ、駆動装置または制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合、ロ、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合)とは、違うのではないかとおもうのですが。 |
先ほどの、文章一部間違ってました。 (安全上支障がない場合もでした) |
テキスト上巻P581に戸開走行保護装置の詳しい解説がありました。 おっしゃる通り小荷物専用の場合とは違う安全対策のようです。 またP599には、建築基準法で定められている小荷物専用昇降機の安全装置の解説がありました。これによれば戸開走行保護装置は不要ですね。 一番下に「それ以外の安全装置については・・・中略・・・エレベーターのそれとほぼ同じような装置である」とありますが、設備関係規定には無関係ですね。 法適合確認は建築士法における設備関係規定に照らしての話ですので、やはりH22問20はcが不適切ですね。理解できました。 ありがとうございました。 |
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