Page 45 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備設計図書法適合性確認機関 masa 08/7/13(日) 15:46 ┣Re:設備設計図書法適合性確認機関 拳築士 08/7/14(月) 12:20 ┃ ┗Re:設備設計図書法適合性確認機関 masa 08/7/14(月) 23:38 ┗Re:設備設計図書法適合性確認機関 てんとむし 08/7/14(月) 12:51 ┗Re:設備設計図書法適合性確認機関 masa 08/7/14(月) 23:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備設計図書法適合性確認機関 ■名前 : masa ■日付 : 08/7/13(日) 15:46 -------------------------------------------------------------------------
設備設計一級建築士の受講者が、都道府県ごとにかたよっている(ある県では、2名しか受講していない)為、国土交通省は、建築設備設計図書の法適合性確認のみを受託する機関の設置を進める方向にあるとの、新聞報道がありました。 すでに、静岡県では設備設計図書の法適合性確認を受託する旨発表しているNPOがあります。 建築基準法では、「設計者」に法適合性の確認を行った構造・設備設計一級建築士は含まれますが、建築士法の「設計」に、「法適合性の確認」は含まれていないので、「法適合性確認」のみ行う場合は、建築士事務所登録は不要という事です。 構造・設備設計一級建築士の場合、建築士事務所に所属しなくても更新講習は受講できるので、「設計」を行わない場合は、建築士事務所に所属する必要がありません。(業として、「設計」を行う場合は建築士事務所に所属する必要があり、建築士の更新講習も受けなければいけません) 実際の運用上どうなるかわかりませんが、現在の改正建築士法では、法適合性確認のみ行う法人に規制はないので、将来的には、そういう法人がいくつか生まれてきそうな感じです。(そういう法人に専属の設備設計一級建築士も誕生するかもしれません) あえて、構造・設備設計一級建築士のみが、建築士事務所に所属しなくても更新講習が受講できるのは、そういう含みもあるのかもしれません。 |
日本ERIの人材募集に以前は ・確認検査員補助員(一級建築士) だったのがいつのまにか ・ 確認検査補助員(意匠担当) ・ 確認検査補助員(構造担当) ・ 確認検査補助員(設備担当者) となっていました。 これはmasaさんの仰っていることと連動するのでしょうか。 確かみなし講習の講師にもERIの方いましたし。 関連性を感じます。 |
ERIは、建築確認適合判定機関なので、設備設計一級建築士の法適合性確認の業務は行えません。(建築確認適合判定機関は、設計に関わる業務は行ってはいけない事になっています) 確認検査補助員の募集は、建築確認適合判定資格者を養成するために募集しているはずです。 |
法適合性確認受託機関の設置されると... 3階以上、5000u以上の物件を設計する事務所はそのほとんどが 事務所内に設備一級がいると予想されますよね。 受託機関に持ち込まれる件数はわずかだと考えると 国交省はその機関の救済のために法適合性確認の要件を 変更して5000u以上が3000u以上になり、そのうち2000... なんて事になりそうな気がします。 第一、5000uはどこからきた規模なんでしょう。 masaさんご存じですか? |
そういう事にはならないと思いますよ。 今回の建築設備設計に関する法適合性確認機関は時限立法に近い緊急対応です。 今回初めて、手を上げた静岡県のNPOも主な業務は、性能保証の検証業務ですから。 とりあえず、性能保証の一環として、建築設備設計に関する法適合性確認業務も受託するという事です。 5,000uは、単純に建築設備士が関わらなければいけない建築物の範囲を、おおむね述床面積5,000u以上とするという行政指導と、省エネルギー計画書の仕様基準は、5,000u以下の特定建築物とするという事から来ているような気がしますが? |
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