Page 55 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼いまいち納得できないことについて こまったちゃん 08/7/16(水) 23:14 ┣Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/17(木) 0:30 ┗Re:いまいち納得できないことについて zuka 08/7/17(木) 12:51 ┗Re:いまいち納得できないことについて EM 08/7/17(木) 21:47 ┣Re:いまいち納得できないことについて こまったちゃん 08/7/17(木) 23:15 ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/18(金) 0:44 ┗Re:いまいち納得できないことについて zuka 08/7/17(木) 23:58 ┗Re:いまいち納得できないことについて EM 08/7/18(金) 11:11 ┗Re:いまいち納得できないことについて zuka 08/7/18(金) 15:35 ┗Re:いまいち納得できないことについて EM 08/7/18(金) 17:12 ┗Re:いまいち納得できないことについて ぼんたろ 08/7/18(金) 17:41 ┗Re:いまいち納得できないことについて EM 08/7/18(金) 20:17 ┗Re:いまいち納得できないことについて maki 08/7/18(金) 21:07 ┣Re:いまいち納得できないことについて こまったちゃん 08/7/18(金) 21:44 ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/18(金) 22:52 ┗Re:いまいち納得できないことについて マサズバ 08/7/18(金) 22:13 ┣Re:いまいち納得できないことについて あおい君 08/7/18(金) 22:59 ┃ ┣Re:いまいち納得できないことについて けろ 08/7/18(金) 23:26 ┃ ┃ ┣Re:いまいち納得できないことについて あおい君 08/7/18(金) 23:58 ┃ ┃ ┃ ┣Re:いまいち納得できないことについて 設備おばさん 08/7/19(土) 0:14 ┃ ┃ ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて けろ 08/7/19(土) 13:46 ┃ ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて マサズバ 08/7/19(土) 0:28 ┃ ┃ ┣Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/19(土) 0:39 ┃ ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて けろ 08/7/19(土) 14:01 ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/19(土) 0:32 ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて ななしのごんべ 08/7/19(土) 0:48 ┃ ┗Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/19(土) 0:59 ┗Re:いまいち納得できないことについて masa 08/7/18(金) 23:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : いまいち納得できないことについて ■名前 : こまったちゃん ■日付 : 08/7/16(水) 23:14 -------------------------------------------------------------------------
建築行政センターの改正建築士法情報ページがアップされました。 今後のスケジュールやQ&Aがあったので見てみたところ 建築設備士についての記述に疑問が浮かびました。 以下引用 Q:設備設計1級建築士が誕生することにより建築設備の位置付けは どのように変わるのでしょうか? A:@設備設計1級建築士の創設により建築設備士の位置付けは変わりません。 A従って従来であれば建築設備士に発注していた業務について今回の改正に より発注できなくなることはありません。 以下略 ここでいうAの建築設備士に発注していた業務とは一体何を指すのでしょうか? 私が今まで行っていた業務で建築士が関与しない業務といえば 官公庁の改修工事位でしょうか、その仕事も一応設計と思うのですが・・・ こういう曖昧な表現をするくらいなら建築士以外は仕事をしてはならないと でも書いてくれたほうが諦めつくのにな〜 |
建築設備士については、改正建築士法と改正前建築士法では、一切変更はありません。 したがって、従来官庁営繕で、官庁の営繕担当者が計画通知を出す設計については、従来どおり機械設備・電気設備については、主任技術者を建築設備士として、建築設備設計関連業務を発注する事は問題無い事になります。(民間も、一級建築士事務所が同様の発注を行えます) この場合は、建築設備士が基本計画書等及び、設備計算書等の建築設備設計に関する意見書を官庁に提出して、それを元に官庁の営繕担当者が設計図書を作成して計画通知を出す事になります。(民間も同様です) 今回の建築士法改正で、変更される事項は、官庁の営繕担当者に設備設計一級建築士がいない場合は、3階建てかつ延べ面積5,000u以上の建築物に関しては、設備設計一級建築士に法適合性確認業務を発注する必要があるだけです。(民間も同様です) |
>ここでいうAの建築設備士に発注していた業務とは一体何を指すのでしょうか? 一般的、慣例的な表現では設備設計でしょう。ただし、士法上建築設計(設備を含め)は建築士の独占業務ですから、法的には補助業務ということになりますね。 >私が今まで行っていた業務で建築士が関与しない業務といえば >官公庁の改修工事位でしょうか、その仕事も一応設計と思うのですが・・・ >こういう曖昧な表現をするくらいなら建築士以外は仕事をしてはならないと >でも書いてくれたほうが諦めつくのにな〜 そこまではっきり言えない実情が有るんですね。現実にそぐわない中途半端な士法改正になっていますね。建築設備士試験より易しい試験を通った者が、上の資格になるわけですから、はなはだしい矛盾ですね。 この業界、消費者に目が向いていませんからね。せめて、消費者に目を向けた振りくらいしないと、いつまでたっても信頼される業界にはなりませんね。 |
設備事務所の運営につき、とても重要なところなので、少し違反させてください。 >ここでいうAの建築設備士に発注していた業務とは一体何を指すのでしょうか? 一般的、慣例的な表現では設備設計でしょう。ただし、士法上建築設計(設備を含め)は建築士の独占業務ですから、法的には補助業務ということになりますね。 (というレスをされていますが、これには同意します) >いままで慣例的に、設備設計を設備設計事務所に外注していたけど、今後は 事務所登録してない所に設備設計を外注できなくなります。 建築設備士の業務は設備設計等であり、建築士以外の行う設計、工事監理及び関連業務は補助業務となります。国交省指導課を始め建築業界では、今はそのように解釈しています。建築設備士の設備設計とその関連業務、建築設計の補助業務は、建築士事務所以外にも外注できます。 (こちらは前にいただいたレスですが、ご意見が変りましたか?) |
来年5月からの3階建延べ5000uの物件について 建築設備士ができることは @意匠事務所から仕事(設計補助)を請ける A設計補助業務をした図面を設備設計一級建築士に法適合性を確認してもらう B計画通知を提出する。(建築設備に対して意見を述べる) C監理はできないので1級建築士に監理をしてもらう。 こんな感じでしょうか? |
建築設備士の業務としては、建築設備設計・工事監理に関して、建築士から意見を求められた場合は、意見を述べて、聴いてもらった場合は、氏名を図面に記載してもらう事です。 @に関しては、特に資格は問われませんので、誰でも受注できます。 Aに関しては、設備設計一級建築士の法適合性確認を受けるのは、設計者である一級建築士なので、建築設備士は依頼できません。 B建築確認申請(建築計画通知)の提出代行は、行政書士又は一級建築士しかできないので、建築設備士は、建築設備設計に関して意見を述べるだけです。()書き内だけですね。 C工事監理は、工事監理者として届け出ている建築士しか行えないので、建築設備工事監理について意見を求められた場合は、意見を述べて、聴いてもらった場合は、工事監理報告書に氏名を記載してもらいます。(工事監理に関しては、設備設計一級建築士は関与する必要はありませんが、工事監理によって建築設備設計変更がある場合は、設備設計一級建築士に設計者である一級建築士が法適合性確認を受ける必要があります) したがって、建築設備士については、設備設計一級建築士が誕生しても、従前どおりの扱いとなります。(設備設計一級建築士以外の一級建築士についてのみ、一定規模で、設備設計一級建築士の法適合確認を受ける必要があるだけです) もともと、建築設備士に意見を聴いた方が望ましい規模は、述床面積5,000u以上の建築物なので、設備設計一級建築士が、自ら設計するか、設備設計一級建築士の法適合性確認を受けなくてはいけない建築物は、規模としては重なります。 今回の修了考査の内容から、設備設計一級建築士の建築設備設計に関する知識は、建築設備士のレベルまで要求していない事も明らかですね。 |
何も変わっていませんよ。 要するに、今までと何も変わらないということですよ。建築設備士の扱いについても発注についても当然変わらないということですね。 この会議室では適切ではないかも知れませんがついでに言えば、実力のあるものを活用することが、消費者と国家の利益ですから、建築設備士の扱いは変えないといけないと思いますがね。 消費者の利益も顧みず建築士の独占に拘り過ぎて、建築設備士に設計をさせることを、あえて「意見を聴く」との表現に止め、法律の体裁を整えているだけですから、あまり神経質にならなくてもいいんじゃないですか。 参考までに、士事務所協会連合会と設備設計事務所協会とが共同で取り纏めた業務委託約款では、委託内容を「建築設備設計関連業務」と表現していますね。 |
レスありがとうございます。 実態としての見方と、法律上の見方とあるということですね。 建築士事務所登録のできない設備事務所は、そこのところを常に 認識しなくてはと思ってます。 立場をかえれば、事務所登録しないのに、設備設計関連業務(実態は設備設計)を受注するのはおかしいという見方もあると思います。 また、設一級ができたのですから、実態として5000m2以上の設備設計関連業務の受注は難しくなるでしょう。 上記物件では法律上で、設備士に意見を聞く必要があるのかも疑問です。 ・・・ それでも、なにも変りませんかね。 ・・・ 上下水・ガス・電力・通信は、建物外ではエンジニアの世界で、建物内では 建築士しか設計できない。この本質的な矛盾が解決しないことには、 ますますおかしな方向にいくのではと考える次第です。 考査で、選択が少なかったらしい空調はいわずもがなです。 (建築がわからないと、設備も設計できないという見方もあると思いますが、逆の場合で、建築士がインフラを設計することはありえません。私は設備エンジニア論です。) 今後の行政指導によっては、設備設計の存廃の危機もあるとも思ってます。 杞憂に終わればいいのですが、本音と建前が通じない場所もあり、設計責任を 厳しく問われる案件に携わっているてまえ、設備設計者がそれぞれの立場で、 今回の法改正を十分に認識する必要があるでしょう。 |
>建築士事務所登録のできない設備事務所は、そこのところを常に >認識しなくてはと思ってます。 ちゃんとした設備事務所なら、昔からよく認識しています。 > 立場をかえれば、事務所登録しないのに、設備設計関連業務(実態は設備設計)を受注するのはおかしいという見方もあると思います。 そういう間違った見解が皆無とは言いませんが、認識不足ですね。実態は設計業務なのに関連業務と言わなければならないということはありますが。 > また、設一級ができたのですから、実態として5000m2以上の設備設計関連業務の受注は難しくなるでしょう。 > 上記物件では法律上で、設備士に意見を聞く必要があるのかも疑問です。 難しくはないでしょう。所詮、設計ではなく、関連業務の受注ですから。法適合性のチェックは設計ではありませんが、設備一級が建築設備士に法適合性チェックの依頼すること、その逆も有り得ますね。 >それでも、なにも変りませんかね。 本質的にも実態も何も変りません。むしろ、変えなければいけないと思います。 > 上下水・ガス・電力・通信は、建物外ではエンジニアの世界で、建物内では ・・・以下略 経験上、良質な設備設計をするためと必要のない質問をして無駄に長い打合せ会議をなくすためにも、建築士程度の建築全般の知識は不可欠です。建築家の良いパートナーとなるためにも。 今回の改正によって、今後も設計関連業務の委託は無くなりません。「関連」を外さなければならないとは思いますが。 このことを論ずると長くなるので、これ以上議論はしません。 |
士法が変っても、設備士の位置付けは変わらないようです。 ただ、これまでの建築設備設計のありようが、 いままでと、なにも変らないという認識なら議論になりませんね。 ひとつだけ誤解のないようにお願いします。 おっしゃるように建築士程度までとは言いませんが、ある程度の建築の知識は、 設備設計をする上で必要と認識してます。 今の設一級は、建築科をベースにしてますが、工学をベースにした対抗軸 があってもいいと、設備エンジニア論を言ったまでです。 |
設備設計が工学的で建築設計が建築的という論理が良くわかりかねます。 設備エンジニア論と軸もさっぱり解りません。 建築・設備・電気・搬送・その他分類わけはあるかもしれませんが 建物の生成に当っては各種有機的につながるべきものかと思われます。 なにか議論のテーマがずれているような気がしてなりません。 |
もともとの話が、設一級ができてどうなるのということでした。 設備エンジニア論は、唐突であったかもしれません。 少し説明しますと、建築士法において建築設備設計における建築士の業務独占が はたして適切なのかどうかを提起しました。 企業は存続するために人材を確保します。念のため採用情報をみると、 ○本設計さんは、電気設計部門を電気工学関連出身に限っています。 N○Tファさんも、電気部門を電気工学関連と括っていて、工事会社においても ○電工さんも△電工さんも電気部門を電気工学関連と括っています。 エレヴェーター各社は、機械・電気・建築とバリエーションがあります。 設備会社は、工学系・建築から幅広く求めているようです。 このように、ある意味で素地のある人材に将来をたくしているわけです。 なぜ、建築士法では電気設計を建築士にしか認めないのかが、私の素朴な疑問なわけです。 高度化・複雑化する建築設備に対応するため建築設備士を作りましたが、 あのへんで建築設備とは、エンジニアリングを多分に含み、工学系に狭義でも設備設計を委ねてもよかったはずです。 現在の設一級は、建築士にしかなる道はないので、将来的な対抗軸として 建築士からの設備設計に対応する、設備エンジニア論とさせていただきました。 |
皆さん難しく考えすぎなのではないでしょうか。 ある一定の物件以上に設備一級の適合性判定という回り道ができただけで今までと 何も変わらないと思います。 設備設計の判定責任の所在がはっきりしたくらいでしょうか。 今まで通り建築士ではない電気や機械の専門家が設備設計をしてもいいわけで 最終全体監修を有資格者が適合性判定すればまったく問題ないと思います。 設備一級を取得されるであろう建築士の多くは設備の高度な設計などできるわけないのですから。(実務経歴書では意匠設計監理内での設備関連での指示確認で設備設計監理としている人が大多数なのではないでしょうか) |
私(建築設備士)の今までの仕事の流れは @意匠事務所から仕事(設備設計業務実際は設計補助)を請け負う。 A作成した図面を意匠事務所に提出する。 B建築確認申請書に建築設備について意見を聴いた者の欄に名前を書く。 C建築確認時の訂正等があれば主事に確認を行い、自分の図面を修正加筆などを 私が行う。 D現場では設備設計業務担当として監理をする。 主な流れはこのような感じでしたが、masa様の御指摘にある >Aに関しては、設備設計一級建築士の法適合性確認を受けるのは、設計者である >一級建築士なので、建築設備士は依頼できません 建築設備士が法適合を依頼ができないとなると元請けである 意匠事務所はわざわざ建築設備士に仕事を出し、法適合は別の人に 確認してもらうことも無くなるので必然的に設備設計1級建築士に仕事が流れて 建築設備士の仕事は減っていくと思うのですがいかがでしょうか? 建築設備士が法適合の依頼を直接できるようになれば従前と変わりないとも いえます。 |
建築設備士が、設備設計一級建築士を紹介したり、設備設計一級建築士を雇って、建築設備士業務と法適合性確認業務を同時に受注する可能性は無いとは言えませんが、直接建築設備士が一級建築士の設計した設備設計図の法適合性確認を依頼するのは手続上はおかしくないでしょうか?(図面ができた段階で、法適合性確認だけ、一級建築士が直接発注する可能性が高いような感じがしますが?) 法適合性確認は、設備設計図がなければ行えないので、一級建築士が建築設備士の意見を聴く必要がなければ、最初から建築設備士に業務依頼する必要もありませんし、設備設計委託をしたいのであれば、最初から設備設計一級建築士の所属する一級建築士事務所に業務委託するんじゃないですかね? そういう意味では、設備設計一級建築士に一部の仕事は流れると思いますが、現状では、実務レベルの設備設計関連者(設備設計に携わる人)の総数は変わらないので、全体の仕事の分配は変わらないのではないでしょうか? 一級建築士の設備設計者が増えれば状況は変わるかもしれませんが、現状ではその傾向はありません。(建築系の設備設計者は減っていっています) 機械系・電気系の設備設計者も減っていますので、これからは設備設計関連者は減る傾向にあるといえます。 |
実務経歴書では『意匠設計監理内』での設備関連での指示確認で設備設計監理としている人が大多数? まるで実務経歴詐称のような言い回し。大いなる誤解だと思います。 設備事務所で現場定例や分科会に出てる人は逆にごく少数で大多数が設備施工図レベルまで統括事務所がチェックしていると思います。自分がそうです。当然細かい専門的なところは設備業者にデーター提出や更なる施工図を求めますが枝葉の部分より各設備業者の総合図をとりまとめたり統括チェックすることが設備設計監理と呼べなくてどうしますか・・・ |
そうですよね。 ここを読んでいると、意匠と呼ばれている者があまりにも無能で、設備設計は設備担当だけが行っているかのように聞こえますが、それは大いなる誤解ですよね。 もちろん、設備の奥深い詳細な技術については意匠担当はわかりませんが(だからこそ有能な設備担当者に行っていただいているのですが)、意匠との調整はもちろんのこと、構造との調整や電気・機械との調整など(もっといえば、設備同士の調整まで)、それはもう現場では多大な苦労をしている意匠担当も多いことと思います。 建物は意匠だけでは成立しないのはもとより、設備や構造だけでも成立しませんし、そのバランスを考慮して建物を完成させるのがいわゆる意匠担当と呼ばれるものであって、設備専門の方から「無能に近い」と思われているのはとても残念です。 |
マサズバさまの > 当然細かい専門的なところは とか、 あおい君さまの > 設備の奥深い詳細な技術については意匠担当はわかりません とか、 設備屋としては、この辺のところが気になります。 意匠設計監理者が建物全体の調整に大変腐心されていることは良く存じております。 が、技術的には「広く浅く」であることも否めないのではないでしょうか。 意匠設計監理者が「設備の奥深い」と感じている内容が、 実は「設備の基礎の基礎の基礎」であると、設備技術者が感じている。 そういう面もあると思います。 設備屋って、自らが「技術屋」だと思っている方が多いと思います。 その真髄たる技術的内容を「細かい」とか「奥深い」とか言って避けていると、 「なんだ、単なる『調整屋』じゃないか」 と感じてしまうものです。 「無能だ」なんて思いません。 ただ、専門事項の詳細に明るくないのであれば、 その部分は専門技術者に責任を委ねたほうがいいのでは? と考える次第です。 (現状は実務を委ねて、でも「私の設計です」と言っています) 『設計』という言葉の意味合いが、 意匠設計者と設備技術者との間でかなり違う感覚で使用されて いるのだと思います。 意匠屋さんの言う『設計』って、言葉として相当ユルいんです。 (技術的に、という意味です。設計がユルいんではなくて) 建築士法上の定義も、まさにコレなんです。 ワタクシは、そう感じます。 |
けろさま 早速のレス、ありがとうございます。 けろさまの気がかりになる部分、まさにその通りだと思います。 その上で、もう少し説明させていただきます。 そもそも1級建築士の資格自体が、「広く浅く」の「技術・価値観」を、全般的に取りまとめる「能力・知識」に主眼を置いてあるものだと愚考致します。 ですから、専門家の方々から見れば、その知識や技術が中途半端なものに映るのは当然だと思います。 1級建築士は、鉄筋コンクリートの専門家であるとは限らず、もちろん鉄筋の専門家でもなく、構造解析の専門家でもなく、法規の専門家でもありません。 ですから、設備に対しては電気・機械それぞれを「深く」追求することは出来ないと申しているのでございます。 もしもそれらを「深く」追求するのであれば、1級建築士などの道へは進まず、大学の設備専門課程のドクターの道へと進んでいたことでしょう。 もちろん「広く・深く」技術や認識・価値観等を習得していることに越したことはありません。 しかし、それを求めることは理想であっても現実的ではありません。 これは、昔の巨匠の時代でも同じです。 「広く・浅く」を自覚しているため、少しでも専門の技術者と肩を並べるくらいの知識を身につけるために努力している、と換言した方がよいかもしれませんね。 ですから、意匠と呼ばれている者の多くは(すくないかもしれませんけど)、専門の技術者には常に敬意を払い、タッグを組んで建築の実現性に目指しているものと信じております。 中には、あたかも自分ひとりで設計したと吹聴するお方もあろうかと思いますが(確かに意匠系に多いと思います)、これは構造にしても、設備にしても、意匠にしても、現場にしても、いっさいそんなことはないと言えるでしょう。 とても恥ずかしくて、そんなこと言えません。 さまざまな考え方があるので、けろさまの意見を否定するわけではございませんが、一部追加説明させていただきました。 このような会話をすることも、建築を統合する意味合いで、とても有意義なことだと思う次第です。 |
少し違う、何か食い違っている部分がある。 統括するのが一級建築士の仕事として本分だとおっしゃるなら(故に広く浅くほどほどに?)さらに上位資格として統括一級建築士が必要かと? この意見は今回の騒動の中時々耳に入りました。 それは建築設計統轄を今までしてきた方々のプライドの所以でしょうか? |
あおい君 さま、丁寧なご説明をありがとうございます。 書いてくださったことは、その通りと思いますし、 趣旨を否定するつもりは全くございません。 >しかし、それを求めることは理想であっても現実的ではありません。 と書いて下さいましたが、 法律の建前上、その「理想」を求めているように感じています。 でも、おっしゃるように「現実的」ではありません。 だから、「おかしい資格だなぁ」と思うわけです。 『各分野の技術者が協力して、建築士が責任を持って取りまとめる』 それでいいんじゃないかなぁ、と。 なのに、建前では「設計は建築士の独占業務だ」なんて書いちゃうから、 「建築設備士のやっているのは『補助』だ」とか 「責任を持って印を押すのが『設計』だ」とか、 いろんな理屈をつけなきゃならなくなります。 そして残念ながら、意匠設計者と他の技術者とは、 法的な位置付けに大きな差異(差別、と言うべきか)がありますから、 設備技術者の発言力・立場がとても弱いのです。 > このような会話をすることも、建築を統合する意味合いで、 > とても有意義なことだと思う次第です。 ワタクシも、そう思います。 「設備フォーラム」にお越し下さって議論して下さる意匠屋さんは、 とても有難い存在だと思います。 「でもなぜ制度を作っちゃう前に、そういう議論をしなかったのか」 国交省や関係業界団体のエライさんたちには、 文句を言いたいものです。 制度を作っちゃって、運用を始めようってときに、 現場の人間たちにそんな根本議論をさせなくちゃならないのは、 明らかに「拙速」でしょ、と。 > 1級建築士の資格自体が、「広く浅く」の「技術・価値観」を、 > 全般的に取りまとめる「能力・知識」に主眼を置いてあるもの たぶん、それが業界の共通認識なのでしょう。 でも世間一般には「建築全部をよくわかっている人」と思われているのでは。 その「誤解」は解くべきだと思います。 もっとも、今回の「設備設計一級建築士」だって、 「そうか、設備設計のスペシャリストなんだ」と 誤解しちゃうと思いますが。 |
3階建9〜15戸程度の小規模のP図E図は自分で書いてます。 >ただ、専門事項の詳細に明るくないのであれば ここもすごく気になります。 設備屋対意匠屋ではないと思います。 P設備一級 E設備一級 輸送設備一級と分けていない 時点でこの専門事項の詳細に明るい設備一級ですと言わないと 同じことではないでしょうか? |
それは、意匠専門とは言わないで、建築全般(構造は無いみたいですけど)でいいんじゃないですかね?(換気設備だけで、空調は書かないという事でよろしいのでしょうか?) 昇降機は、通常昇降機メーカーが確認申請を提出するはずなので、基本的に昇降機専門の建築士(なぜか一定規模以上は設備設計一級建築士の必要はあります)となりますね。(昇降機の確認申請が不要の建築物を除く) |
> 3階建9〜15戸程度の小規模のP図E図は自分で書いてます。 立派だとは思いますが、 「それが何か?」という印象もあります。 設備屋が、 「便所の展開図と仕上表は自分で描いています」と言っても、 意匠屋さんに褒めてもらえませんよね。 >> ただ、専門事項の詳細に明るくないのであれば > ここもすごく気になります。 > 設備屋対意匠屋ではないと思います。 > P設備一級 E設備一級 輸送設備一級と分けていない > 時点でこの専門事項の詳細に明るい設備一級ですと言わないと > 同じことではないでしょうか? おっしゃる通りだと思います。 専門事項に明るいとは言えない実態。 でも名称は「設備設計一級建築士」 一般から見れば、設備に『特に詳しい』一級建築士だとしか見えません。 だから、名称を含めて、資格制度を再考すべきだと思うわけです。 (現実には……もう動きだしちゃいましたから、しばらくは変わらないのでしょうけど) ちなみに国交省では 「高度な専門能力を有する建築士による設備設計」 http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/kaiseiho-gaiyo.pdf と位置付けています。 「高度な専門能力」=「専門事項の詳細に明るい」 だと思うのは、誤解なのでしょうか。 |
「無能に近い」って誰が言っているんですか?(無能だったら仕事自体できないのではないでしょうか?) 設備の知識が無いのに講習を受講していた人がいたとかは、話題としては出ていたようですね。(こういう人は、修了考査も落ちてしまうので、設備設計一級建築士としては確かに無能かもしれませんが?) |
なんだかしっちゃかめっちゃか。 一級建築士の意匠やさんだっていろんな人がいるし 設備屋だっていろんな人がいます。 これって資格あるなしではなくて (なぜって資格取得の得意な人で仕事苦手な人や、資格取るの苦手な人でも仕事はばっちりな人いるでしょ) 結局、仕事できるかどうか。 資格=仕事できるがじつはイコールではないとみんな知っているから だから納得できないし、今の国交省の資格制度なんて誰も正しいなんて思っていません。 もうちょっと、進展的な意見交換しませんか。 これじゃ泥沼です。 |
これ以上は、フリートークで話すべき内容ですね。 |
一級建築士が行う工事監理は、そのとおりなので、「みなし講習」の受講要件では経歴詐称ではありません。 ただし、改正建築士法では、構造・設備設計一級建築士の指定講習受講資格は、それぞれ「構造設計に関して5年以上」、「設備設計に関して5年以上」であり、工事監理は実務経験には入っていません。 一応、数年間は工事監理は、正規講習の受講要件として認められるはずですが、将来的には廃止される可能性があります。(あくまで、弾力的運用として認めている事です) みなし講習において、認められている設計補助(設計図書に記名・捺印していない一級建築士)工事監理補助(工事監理報告書に記名・捺印していない一級建築士)、表示されていない建築設備士業務については、平成20年11月28日の改正建築士法・改正建築基準法の施行後の実務経験は認められない予定になっています。(改正法施行前の実務経験については、改正法施行後も認められる予定です) みなし講習受講者については、再考査や、再受講に関しては弾力的運用が適用されるので、業務上資格が必要な人が駆け込み受講したのはある意味正解です。 正規講習では、受講資格すら得られない可能性もあります。 |
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