Page 56 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼新・建築士制度普及協議会 EM 08/7/25(金) 15:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 新・建築士制度普及協議会 ■名前 : EM ■日付 : 08/7/25(金) 15:02 -------------------------------------------------------------------------
建築5団体・日本建築構造技術者協会・建築設備技術者協会・建築技術教育普及センター・建築行政情報センターとで新・建築士制度普及協議会ができました。新しい建築士制度が、建築士のみならず広く国民一般に浸透するよう周知活動を行うようです。 その前に、建築設備技術者協会長の会報(5月)でのあいさつ 「1883年に建築士法が改正され、建築設備技術者にとって長年の願望であった法的資格(建築設備士)が生まれました。業務権限のないコンサルタントの資格ではありましたが、近い将来には実態に沿った法的資格に移行していくであろうことを期待し、建築設備技術者の職能集団として当協会が設立されました。」(旧建築士法20条の4項を参照ください) 略 「2006年の耐震強度偽装事件を契機に、建築基準法・建築士法等の関連法規の改正の動きがあり、当協会をはじめとする建築設備六団体協議会の要望(建築士法で定められている建築設備士を、高度な機能を有する建築設備に関する設計・工事監理を行う専門資格者として法的に位置付ける)とは異なる結果となりましたが・・」と述べておられます。 意匠系のみなさんには、この辺の事情をご勘案ください。 会長が責任を取らないので、私は協会を退会しました。 本題に入ります。 前出の協議会のパンフによれば、新しい建築士制度が、建築士のみならず広く国民一般に浸透するよう周知活動を行う・・・中のAで、 「高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化」 とあります。 今回のみなし講習では、フォーラムにたくさんの方が登場しています。 1.あまり登場しない、建築設備士を講習でとった建築士。 2.建築士をお持ちで、設備設計(機械・電気又は両方)を仕事にしている方。 3.意匠設計をしているが、必要上で講習を受けた方。 4.その他の方。(雨の・・・印象的でしたね、道を間違えましたかね。) 今後は、そのなかの考査合格者が、高度な専門能力を有する設備一級建築士として、5000m2を超える建物の設備設計又は適合判定を行っていくことになります。事実はこれだけです。 ※建築設備士の取り扱いについて(パンフの原文のまま) ◎設備一級建築士制度の創設により、建築士法上の建築設備士の位置付けが変るものではありません。むしろ、建築部門の専門分化進むなか、建築設備のスペシャリストとしての建築設備士の積極的活用が必要と考えられます。 ◎改正建築士法の施工にあたっては、設備設計一級建築士制度や建築設備士の活用について誤解が生じないよう、地方公共団体や関係団体に対し、改正内容の周知徹底を図る予定です。 以上、今回の設一級の創設と矛盾と誤解が生じるように思える文章ものってます。 国交省内の委員会・審議会を通じての結論なので、「泣く子と地頭にはかないません」です。 ただ、ここで伝えたいのは○○士会の審議入りまでの経緯における主張です。 いまも他会といろいろあるようですが、数を頼んだ物の道理をわきまえない体質(一方的な思いです。悪しからず。)には閉口します。士法改正(構造・特に設備一級)をミスリードした轍は、長く建築設計業界を苦しめると個人的には思ってます。 |
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